台湾ではプロポーズと婚約をどう過ごす?
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台湾の婚約は法律上の「婚約」である。2021年の改正により、2023年施行で、婚約年齢は一律17歳、婚姻は一律18歳と男女同一になった。決定的なのは民法第975条だ。婚約は履行を強制することができない。婚約したのちであっても、相手に結婚を求めて訴えることはできず、損害の賠償を求めうるにとどまる。したがって台湾の婚約は儀礼としては重い——提親、結納、文定——が、法律の側はあえて退路を残している。したがって結納金や嫁資をめぐる争いは、台湾では返還の請求として扱われ、相手に結婚を求める形にはならない。
このテーマは何?
婚約は結婚そのものではない。台湾は婚約17歳・結婚18歳で、婚約の強制履行は請求できない。インドネシアは2019年改正後、男女とも最低結婚年齢を19歳とし、lamaranはまず家族に公認される場になる。中国大陸では彩礼の返還が争点になりやすく、日本には婚約を専門に定める法律がなく、インドは各宗派の属人法、ブラジルは18歳で自由に結婚、米国は婚約指輪を州ごとに扱う。本ページでは社交、家族の相談、同意、法律上の重みを比較する。
出典と日付
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