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テーマ:奴隷制の終わりを記念する日

日本に奴隷制の終わりを記念する日はある?

この国にはこの祝いがない

日本の祝日に、身分制の廃止や解放を記念する日はない。国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条が挙げる祝日は十六日で、元日から勤労感謝の日まで、この主題を扱うものは一つもない。祝日は閉じた一覧であり、増やすには法律を改めるほかなく、都道府県も市町村も独自に加えることはできない。制度としては別の形をとった。二〇一六年に部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)が成立した。全六条の短い法律で、第一条はまず現在もなお部落差別が存在すると述べ、続いて国及び地方公共団体の責務、相談体制の充実、教育及び啓発、そして国が行う部落差別の実態に係る調査を定めている。法務省は人権擁護の枠組みのなかで啓発を担い、条文と衆参両院法務委員会の附帯決議を併せて公開している。つまり日本は、この問題について法律は持つが日付は持たない。

このテーマは何?

アメリカ大陸で最大の奴隷制社会だった二か国が、廃止を国の祝日に書き入れたのはどちらも二〇二〇年代である。合衆国は二〇二一年、ブラジルは二〇二三年。法律上の終わりから一世紀半以上が過ぎていた。経路も似ており、いずれも下から積み上がった。テキサス州は一九八〇年にすでに六月十九日を州の祝日にしており、ブラジルの十一月二十日はまず学校暦に、次に国の記念日に、最後に法定祝日になった。インドに廃止の記念日はなく、最も近い四月十四日のアンベードカル生誕日は中央政府の年間祝日一覧にすら載らず、毎年別の通達で休みになる。台湾は三月二十一日を条例に定めたうえで明文で休みにせず、日本は法律はあるが日付を持たない。インドネシアと中国の全国一覧にもこの種の日はない。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。