台湾では国際女性の日をどう過ごす?
婦女節
- 現地の日付
- 2027年3月8日
台湾の婦女節は「紀念日及節日実施条例」第五条第五号に三月八日として置かれ、区分は「紀念日」ではなく「節日」である。ただし同条例第六条第三項は、第一項に挙げた節日以外はいずれも休みとしないと明記する。第一項に入るのは大晦日と春節、児童節、清明節、労働節、端午節、教師節、中秋節であり、婦女節は入っていない。つまり台湾では法的な位置づけはあるが休暇はない。実務では官庁や学校が講演や表彰を行い、企業が独自に柔軟な勤務を認めるかを決め、商業施設では販促の時期になる。なお四月四日の児童節は一日休みで、かつて両者を「婦幼節」としてまとめていた時期もあるが、現行条例は分けて扱う。
このテーマは何?
三月八日は七つの地域で同じ日付でありながら、法的な扱いはまったく異なる。中国は国務院の休日規定に明記された有給の半日休暇を女性に与える。台湾は「節日」として法律に載せながら、同じ条例で休みにはしないと定めている。米国はこの一日を使わず、三月全体を女性史月間としている。ブラジルはさらに特殊で、国の女性の日はもともと四月三十日にあり、二〇二五年の新法で三月八日へ移された。このページが比べているのは、どこが女性を重んじているかではなく、同じ日付が各制度にどこまで認められているかである。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。