aeiou.now

テーマ:ハロウィン

中国にハロウィンはある?

この国にはこの祝いがない

中国はハロウィンに法的な位置をまったく与えていない。「全国年節及び記念日放假弁法」は国務院令第七九五号により第四次改正され、二〇二四年十一月十日公布、二〇二五年一月一日施行となった。第二条は全国民が休む祝日を七つ挙げる——元旦一日、春節四日、清明一日、労働節二日、端午一日、中秋一日、国慶節三日。第三条は一部の国民が休む日を四つ挙げ、三月八日は女性が半日、五月四日は十四歳以上の青年が半日、六月一日は十四歳未満の子どもが一日、八月一日は現役軍人が半日とする。第五条は休みを伴わない記念日を列挙し、第四条は少数民族の慣習による祝日を居住地域の地方人民政府に委ねる。条文のどこにも外国の祭日は現れない。つまり万聖節は中国の制度から排除されているのではなく、そもそも書き込まれたことがない。実際に存在するのはショッピングモール、テーマパーク、バーの季節企画の中である。ハロウィンそのものについての中国政府の公式見解は見つからなかった。

このテーマは何?

十月三十一日のハロウィンを祝日にしている国は、この七つの市場に一つもない。違うのは、それでも行政がどこまで踏み込むかである。アメリカは連邦の祝日法に書かないまま、仮装用のカラーコンタクトを医療機器として取り締まり、オハイオ州のある市は二〇二六年の「トリック・オア・トリート」を十月二十九日に動かす。日本には国の規定がなく、東京の二つの区がそれぞれ条例を作った——うち一区の区長は「来ないでほしい」と名前を出して表明している。ブラジルは休日にはせず、対抗する記念日を同じ日に州法で立てた。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。