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テーマ:先住民族と植民の記憶

台湾では先住民族と植民の記憶をどう過ごす?

原住民族抵抗日

現地の日付
2027年6月26日

原住民族抵抗日が法律に入ったのは二〇二五年である。それまで台湾の記念日と節日は内政部が定める全文八条の「紀念日及節日実施辦法」に依っていた。行政命令でありながら全国の公私の機関、学校、団体を一律に拘束しており、立法院の調査報告はその法的位階の低さを問題とし、条例への格上げを提言していた。民国一一四年五月二十八日に総統令で制定公布された紀念日及節日実施条例は全十条で、第三条第八号に「原住民族抵抗日:六月二十六日」を書き込んだ。同じ条には第五号の民族平等記念日(三月二十一日)、第十号の原住民族日(八月一日)も並ぶ——一つの法律に関連する記念日が三つ、三つとも休みではない。この立法が実際に休暇を動かしたのは記念日の側ではなく、原住民族歳時祭儀を一日から三日に増やした点である。

原住民族日

現地の日付
2027年8月1日

台湾ではこの日は記念日であって休日ではない。紀念日及節日実施条例第三条第十号は八月一日を原住民族日と定めるが、第四条は「一日休む」記念日を六つ——開国記念日、和平記念日、孔子誕辰記念日、国慶日、台湾光復及び金門古寧頭大捷記念日、行憲記念日——に限り、原住民族日はそこに入らない。同条は「その余はいずれも休まない」と結ぶ。日付は憲法改正を指す。民国八十三年(一九九四年)八月一日公布の憲法増修条文が、四十年以上使われた「山胞」を「原住民」に改め、八十六年の第四次改正で集団的権利を含む「原住民族」が憲法に入った。行政院は民国九十四年に条例草案を通した際この日を原住民族日と定め、民国一〇五年八月一日には総統が国家元首として原住民族に謝罪している。実際に休みになるのは別の枠だ。同条例第五条は「原住民族歳時祭儀」を民俗の節日に列し、休みの日取りは原住民族委員会が各民族の慣習を参酌し部落の意見を聴いたうえで公告する。第六条は原住民の身分を持つ者に、自らの民族の祭儀に従って三日を選んで休むことを認める——民族ごとに決まり、その身分を持つ人だけが取れる、台湾で唯一の休暇である。同委員会が現在認定する民族は十六。

このテーマは何?

日本はアイヌを先住民族と認めたが、日付は与えなかった。二〇〇八年六月六日、衆参両院は「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で可決し、二〇一九年のアイヌ施策推進法(平成三十一年法律第十六号)は第一条で「北海道の先住民族であるアイヌ」と明記した。それでも記念日は一つもない。他国は逆で、同じ暦の一マスを二つの名が奪い合う。合衆国の連邦法は今もコロンブス・デーと書き、サウスダコタ州法はネイティブ・アメリカンズ・デーと書き、アラバマ州は三つの名を一行に並べる。台湾は三つの記念日を法律に書いて三つとも休日にせず、ブラジルは二〇二二年に名称を改め、インドは二〇二一年に新しい日を作った。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。