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テーマ:先住民族と植民の記憶

アメリカ合衆国では先住民族と植民の記憶をどう過ごす?

Columbus Day

現地の日付
2026年10月12日
いつ?
十月の第二月曜日。

コロンブス・デーは合衆国法典第五編六一〇三条の法定休日一覧に「Columbus Day、十月の第二月曜日」として置かれ、元日、キング牧師誕生日、ワシントン誕生日、戦没者追悼記念日、ジューンティーンス、独立記念日、レイバー・デー、退役軍人の日、感謝祭、クリスマスと同じ列に並ぶ。もとは十月十二日固定で、月曜日に移したのは一九六八年の統一月曜休日法(Public Law 90–363)である。もう一本、第三十六編一〇七条が大統領に対し、毎年この日をコロンブス・デーとする布告を出し、連邦職員に全政府庁舎での掲揚を求め、学校や教会で「アメリカ発見の記念日にふさわしい式典」をもって記念するよう国民に呼びかけることを「要請」している。この「アメリカ発見」という語は一九三四年四月三十日の法律から引き継がれ、今も条文に残る。要請は途切れず果たされており、連邦官報に載る直近のコロンブス・デー布告は二〇二五年十月九日署名である。

Indigenous Peoples' Day

現地の日付
2026年10月12日
いつ?
十月の第二月曜日。コロンブス・デーと同じ日。

先住民の日には連邦法上の地位がない。六一〇三条は一字も改正されておらず、改称法案は歴代の議会に出されながら一度も成立していない。この日は州から積み上がってきた。先に動いたのはサウスダコタで、一九九〇年の州法一—五—一・二が十月の第二月曜日を「ネイティブ・アメリカンズ・デー」として法定休日とし、州史に大きく寄与した先住民の指導者を記憶する日と定めた。結果としてこの州の休日一覧にコロンブス・デーという語は存在しない。メイン州は二〇一九年に公法五十九号、法案名そのものが「コロンブス・デーを先住民の日に改称する法律」を可決し、条文を一つずつ書き換えた。現行の州法典第四編一〇五一条は「Indigenous Peoples Day、十月の第二月曜日」と記し、その日は法廷を開けない。アラバマ州は両方を残し、さらに一つ足す——州の公式休日表では十月の第二月曜日の欄が「Columbus Day & Fraternal Day & American Indian Heritage Day」、一日に三つの名が同じ行に並ぶ。ホワイトハウスの側は四年で終わった。連邦官報にある先住民の日の大統領布告は二〇二一年から二〇二四年までの四本だけで、いずれもその年のコロンブス・デー布告と同じ日に署名されている。

このテーマは何?

日本はアイヌを先住民族と認めたが、日付は与えなかった。二〇〇八年六月六日、衆参両院は「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で可決し、二〇一九年のアイヌ施策推進法(平成三十一年法律第十六号)は第一条で「北海道の先住民族であるアイヌ」と明記した。それでも記念日は一つもない。他国は逆で、同じ暦の一マスを二つの名が奪い合う。合衆国の連邦法は今もコロンブス・デーと書き、サウスダコタ州法はネイティブ・アメリカンズ・デーと書き、アラバマ州は三つの名を一行に並べる。台湾は三つの記念日を法律に書いて三つとも休日にせず、ブラジルは二〇二二年に名称を改め、インドは二〇二一年に新しい日を作った。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。