
先住民族と植民の記憶
世界の過ごし方日本はアイヌを先住民族と認めたが、日付は与えなかった。 二〇〇八年六月六日、衆参両院は「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で可決し、二〇一九年のアイヌ施策推進法(平成三十一年法律第十六号)は第一条で「北海道の先住民族であるアイヌ」と明記した。
要点
| 国 | いつ? | 日付の決まり方 |
|---|---|---|
| 日本 | この国にはこの祝いがない | 公的な一覧にない |
| アメリカ合衆国 · Columbus Day | 2026年10月12日 | 十月の第二月曜日。 |
| アメリカ合衆国 · Indigenous Peoples' Day | 2026年10月12日 | 十月の第二月曜日。コロンブス・デーと同じ日。 |
| インド | 2026年11月15日 | — |
| ブラジル | 2027年4月19日 | — |
| 台湾 · 原住民族抵抗日 | 2027年6月26日 | — |
| 台湾 · 原住民族日 | 2027年8月1日 | — |
| 中国 | この国にはこの祝いがない | 公的な一覧にない |
| インドネシア | この国にはこの祝いがない | 公的な一覧にない |
どこが違うか、正しくは何かを書いてください。出典リンクがあると助かります。
近くのスポット
まだデータがありません。
関連イベント
まだデータがありません。
いま
みんなが話していること
いまはリアルタイムの投稿を表示できません
テーマの内容を読んで、あとでもう一度ご覧ください。
世界の過ごし方
- 2026年10月12日現地の日付
アメリカ合衆国では先住民族と植民の記憶をどう過ごす? · Columbus Day
コロンブス・デーは合衆国法典第五編六一〇三条の法定休日一覧に「Columbus Day、十月の第二月曜日」として置かれ、元日、キング牧師誕生日、ワシントン誕生日、戦没者追悼記念日、ジューンティーンス、独立記念日、レイバー・デー、退役軍人の日、感謝祭、クリスマスと同じ列に並ぶ。もとは十月十二日固定で、月曜日に移したのは一九六八年の統一月曜休日法(Public Law 90–363)である。もう一本、第三十六編一〇七条が大統領に対し、毎年この日をコロンブス・デーとする布告を出し、連邦職員に全政府庁舎での掲揚を求め、学校や教会で「アメリカ発見の記念日にふさわしい式典」をもって記念するよう国民に呼びかけることを「要請」している。この「アメリカ発見」という語は一九三四年四月三十日の法律から引き継がれ、今も条文に残る。要請は途切れず果たされており、連邦官報に載る直近のコロンブス・デー布告は二〇二五年十月九日署名である。
- 2026年10月12日現地の日付
アメリカ合衆国では先住民族と植民の記憶をどう過ごす? · Indigenous Peoples' Day
先住民の日には連邦法上の地位がない。六一〇三条は一字も改正されておらず、改称法案は歴代の議会に出されながら一度も成立していない。この日は州から積み上がってきた。先に動いたのはサウスダコタで、一九九〇年の州法一—五—一・二が十月の第二月曜日を「ネイティブ・アメリカンズ・デー」として法定休日とし、州史に大きく寄与した先住民の指導者を記憶する日と定めた。結果としてこの州の休日一覧にコロンブス・デーという語は存在しない。メイン州は二〇一九年に公法五十九号、法案名そのものが「コロンブス・デーを先住民の日に改称する法律」を可決し、条文を一つずつ書き換えた。現行の州法典第四編一〇五一条は「Indigenous Peoples Day、十月の第二月曜日」と記し、その日は法廷を開けない。アラバマ州は両方を残し、さらに一つ足す——州の公式休日表では十月の第二月曜日の欄が「Columbus Day & Fraternal Day & American Indian Heritage Day」、一日に三つの名が同じ行に並ぶ。ホワイトハウスの側は四年で終わった。連邦官報にある先住民の日の大統領布告は二〇二一年から二〇二四年までの四本だけで、いずれもその年のコロンブス・デー布告と同じ日に署名されている。
- 2026年11月15日現地の日付
インドでは先住民族と植民の記憶をどう過ごす?जनजातीय गौरव दिवस
インドはこの日を一人の人物に結びつけた。二〇二一年、独立七十五年を記念する「アザディ・カ・アムリット・マホーツァウ」の期間に、政府は十一月十五日をジャンジャーティーヤ・ガウラヴ・ディヴァス(部族の誇りの日)と宣言した。ビルサ・ムンダの生誕日である。彼が率いたウルグラーン(蜂起)は英国統治への武装抵抗であり、サンタール、タマール、コール、ビール、カーシ、ミゾなどの蜂起とともに、主流の語りが長く素通りしてきた歴史に属する。部族問題省はこれを式典ではなく政策の日として運用している。二〇二一年の当日にはランチーで「バグワン・ビルサ・ムンダ記念公園兼独立闘士博物館」が開館し、二〇二三年の当日にはジャールカンド州クンティで特に脆弱な部族集団(PVTG)向けの PM-JANMAN が始動、二〇二四年は生誕百五十年にあたり、部族が英国統治に抵抗した各州に部族独立闘士博物館が開設された。規模でいえば、二〇一一年国勢調査の指定部族人口は一億四百二十万人、全人口の八・六%、七〇五を超える集団に分かれている。
- 2027年4月19日現地の日付
ブラジルでは先住民族と植民の記憶をどう過ごす?Dia dos Povos Indígenas
ブラジルは二〇二二年にこの日の名を変えた。二〇二二年七月八日法律第一四四〇二号が四月十九日を「Dia dos Povos Indígenas(先住民族の日)」と定め、同時に一九四三年六月二日デクレト・レイ第五五四〇号を廃止した。廃止された法令が定めていたのは「Dia do Índio」——単数形で、植民地時代の語彙をそのまま引き継いだ呼称であり、複数形の「先住諸民族」がこれに取って代わった。成立の経路も普通ではない。大統領は全部拒否の教書第二七〇号を返したが議会がこれを覆し、憲法第六十六条第五項に基づいて公布され、同日の官報号外に掲載された。ただし祝日ではない。管理・公共サービス革新省の二〇二五年十二月二十九日省令第一一四六〇号が定める二〇二六年の連邦の祝日・任意休業日一覧に四月十九日はなく、あるのは四月二十一日のチラデンテスである。同じ一覧で十一月二十日の「ズンビと黒人意識の全国デー」は国の祝日として載る。記憶のための日が二つあり、片方には休みが付き、片方には付かない。所管機関自体も改称され、現在は Fundação Nacional dos Povos Indígenas という。
- 2027年6月26日現地の日付
台湾では先住民族と植民の記憶をどう過ごす? · 原住民族抵抗日
原住民族抵抗日が法律に入ったのは二〇二五年である。それまで台湾の記念日と節日は内政部が定める全文八条の「紀念日及節日実施辦法」に依っていた。行政命令でありながら全国の公私の機関、学校、団体を一律に拘束しており、立法院の調査報告はその法的位階の低さを問題とし、条例への格上げを提言していた。民国一一四年五月二十八日に総統令で制定公布された紀念日及節日実施条例は全十条で、第三条第八号に「原住民族抵抗日:六月二十六日」を書き込んだ。同じ条には第五号の民族平等記念日(三月二十一日)、第十号の原住民族日(八月一日)も並ぶ——一つの法律に関連する記念日が三つ、三つとも休みではない。この立法が実際に休暇を動かしたのは記念日の側ではなく、原住民族歳時祭儀を一日から三日に増やした点である。
- 2027年8月1日現地の日付
台湾では先住民族と植民の記憶をどう過ごす? · 原住民族日
台湾ではこの日は記念日であって休日ではない。紀念日及節日実施条例第三条第十号は八月一日を原住民族日と定めるが、第四条は「一日休む」記念日を六つ——開国記念日、和平記念日、孔子誕辰記念日、国慶日、台湾光復及び金門古寧頭大捷記念日、行憲記念日——に限り、原住民族日はそこに入らない。同条は「その余はいずれも休まない」と結ぶ。日付は憲法改正を指す。民国八十三年(一九九四年)八月一日公布の憲法増修条文が、四十年以上使われた「山胞」を「原住民」に改め、八十六年の第四次改正で集団的権利を含む「原住民族」が憲法に入った。行政院は民国九十四年に条例草案を通した際この日を原住民族日と定め、民国一〇五年八月一日には総統が国家元首として原住民族に謝罪している。実際に休みになるのは別の枠だ。同条例第五条は「原住民族歳時祭儀」を民俗の節日に列し、休みの日取りは原住民族委員会が各民族の慣習を参酌し部落の意見を聴いたうえで公告する。第六条は原住民の身分を持つ者に、自らの民族の祭儀に従って三日を選んで休むことを認める——民族ごとに決まり、その身分を持つ人だけが取れる、台湾で唯一の休暇である。同委員会が現在認定する民族は十六。
- この国にはこの祝いがない現地の日付
中国に先住民族と植民の記憶はある?
中国には「先住民族」という公式の区分がなく、制度は別のところに置かれている。中華人民共和国民族区域自治法(一九八四年第六期全国人民代表大会第二回会議で採択、二〇〇一年改正)は前文の冒頭で「中華人民共和国は全国各民族人民が共同で築いた統一的多民族国家である」と述べ、続けて民族区域自治を「国家の一つの基本的政治制度」と定める。各少数民族が集まって住む地域に自治機関を置き、自治権を行使させる仕組みである。記念日に相当するのは特定の一日ではなく表彰の制度だ。国家民族事務委員会の政策解説によれば、民族団結表彰の活動は一九五〇年代に民族地域で行われた「民族団結月」に始まり、一九八八年に国務院が第一回全国民族団結進歩表彰大会を開き、以後一九九四年、一九九九年、二〇〇五年に開催された。国務院令第四三五号は「民族団結進歩を促進する諸活動を行い、顕著な貢献のあった団体・個人を表彰・奨励すること」を各級人民政府の法定の職責としている。台湾の先住民族については、同委員会の頁がはっきり書いている——「台湾の少数民族について、我が国政府は『高山族』を正式な民族名称とし、台湾当局はこれを『原住民』と称する」。同じ人々に二つの公式名称があり、台湾側では原住民族委員会が現在十六の別々の民族を認定している。
- この国にはこの祝いがない現地の日付
インドネシアに先住民族と植民の記憶はある?
インドネシアは承認を憲法に書いたが、暦には書かなかった。法律にもまだ書かれていない。一九四五年憲法第十八B条第二項(二〇〇〇年八月成立の第二次改正)は、国家が「アダット法共同体(masyarakat hukum adat)」とその伝統的権利を、なお存続し、社会の発展および単一共和国の原則に適合する限りにおいて承認し尊重する、その詳細は「法律で定める」と規定する。問題はその最後の一句にある。それを具体化するはずの法律が、いまだに成立していない。アダット法共同体法案は国会の二〇二四〜二〇二九年国家立法計画に入っており、二〇二四年十月十一日には成立を求める人々が国会議事堂前に集まったが、依然として待ち状態である。したがって承認は省庁と地方で個別に進む。海洋水産省は二〇〇七年第二十七号法(二〇一四年第一号法による改正で用語を masyarakat hukum adat に統一)に基づき沿岸・小島嶼地域を扱い、五年間に二十二のアダット法共同体を承認・保護した。二〇〇四年第三十一号漁業法も、漁業管理にあたりアダット法と在地の知恵を考慮するよう求めている。承認は一件ずつ出される。全国的な記念日は一つもない。
- この国にはこの祝いがない現地の日付
日本に先住民族と植民の記憶はある?
日本は先住民族を認めたが、日付は与えなかった。二〇〇八年六月六日、衆参両院は「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」(第一六九回国会、決議第一号)を全会一致で可決した。決議は理由を明記している。前年九月に国連で「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が我が国も賛成する中で採択されたこと、同年七月にG8サミットが「アイヌ民族先住の地」北海道で開かれること、そして近代化の過程で多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながら差別され貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を厳粛に受け止めなければならないこと。二〇一九年のアイヌ施策推進法(平成三十一年法律第十六号、四月二十六日公布)は第一条でアイヌを「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族」と明記し、第四条は何人もアイヌであることを理由に差別することを禁じる。同法は民族共生象徴空間——北海道白老町に置かれ国立アイヌ民族博物館を含む国のナショナルセンター——を定め、その管理を国土交通大臣と文部科学大臣が指定法人に委託する仕組みを置き、市町村がアイヌ施策推進地域計画を作成して内閣総理大臣の認定を受ける道も開いた。決議があり、法律があり、国立施設があり、予算と計画の仕組みがある。ないのは一日だけである。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。
- ey.gov.tw ↗
- sdlegislature.gov ↗
- boa.alabama.gov ↗
- legislature.maine.gov ↗
- static.pib.gov.in ↗
- federalregister.gov ↗
- govinfo.gov ↗
- govinfo.gov ↗
- ly.gov.tw ↗
- legislature.maine.gov ↗
- gov.br ↗
- planalto.gov.br ↗
- law.moj.gov.tw ↗
- neac.gov.cn ↗
- neac.gov.cn ↗
- kkp.go.id ↗
- jdih.dpr.go.id ↗
- shugiin.go.jp ↗
- sangiin.go.jp ↗
- laws.e-gov.go.jp ↗
- mlit.go.jp ↗