テーマ:居留証は何日以内に申請するのか——住所や転職を届け出る必要はあるか
インドネシアではどう定められている?
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インドネシアの長期在留資格は「限定滞在許可(ITAS)」と「永久滞在許可(ITAP)」に分かれ、実物カードはそれぞれKITASとKITAPと呼ばれ、法務人権省傘下の移民総局が発給する。ITAPの有効期間は5年で無期限に更新可能、ITASは1回につき最長2年延長でき、累計最長6年まで。《2011年第6号移民法》第48条はインドネシア国内の外国人に有効な滞在許可の保持を義務づけ、第71条第2項は常時携帯義務ではなく、現職の入国管理官から求められた際に証明書を提示・提出する義務を定める。同法第71条第1項は、身分事項・国籍・就労・保証人・住所に変更が生じた場合、外国人は所在地の移民局に届け出る義務があると定め、住所変更は最長14日以内に行う必要があり、保証人(Penjamin)も第63条第2項により連帯して届出責任を負う——遅延すると行政処分や刑事処分を受ける可能性がある。かつての就労許可IMTAは2018年の大統領令第20号により廃止され、現行制度では雇用主がまず労働省に「外国人労働者活用計画(RPTKA)」を申請し、労働者1人1か月あたり100米ドルの補償金を納付する必要があり、承認通知を得て初めて外国人労働者は移民総局に就労目的のKITAS(312区分)を申請できる——就労承認と在留許可は依然として二つの機関、二つの手続きのままである。2024年7月に始まった「ゴールデンビザ」(2024年第11号大臣規則に基づく)は別の道で、個人投資35万米ドル(5年)または70万米ドル(10年)、法人はさらに高額の投資により、通常のKITAS申請手続きを免除される。
このテーマは何?
台湾の外僑居留証(ARC)は移民署が発給し、入国後30日以内に申請しなければならず、住所変更も同じく30日以内、遅れれば《入出國及移民法》により新台幣2,000〜10,000元の罰金となる。
日本の在留カードはもっと短く、初回の住居地届出も転職後の所属機関異動届も、入管法によりいずれも14日以内と定められている。中国大陸の居留証件の登記事項変更は10日以内(《出境入境管理法》第33条)で、ホテル以外の宿泊はわずか24時間以内(第39条)。
アメリカには全国的な居留登録機関そのものが存在しないが、登録済み外国人の住所変更は連邦法である合衆国法典第8編第1305条により、やはり10日以内の書面通知が義務づけられている。
インドは統一された居留カードではなくビザ区分で運用され、有効期間180日超の就労・学生ビザは入国後14日以内にFRROへ登録しなければならない。インドネシアは住所変更が最長14日で、保証人も連帯して届け出る義務を負う。
ブラジルが最も余裕があり、一時ビザ保持者は連邦警察への登録に90日の猶予がある。
就労許可と居留証が同じ書類かどうかは七カ国で二つに分かれる——台湾、中国、インドネシアは二つの機関が発給する二枚の証明書、日本は在留資格そのものに就労可否が組み込まれ、アメリカではグリーンカード自体が就労許可の証明となる。
出典と日付
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