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居留証は何日以内に申請するのか——住所や転職を届け出る必要はあるか

居留証は何日以内に申請するのか——住所や転職を届け出る必要はあるか

世界の過ごし方

台湾の外僑居留証(ARC)は移民署が発給し、入国後30日以内に申請しなければならず、住所変更も同じく30日以内、遅れれば《入出國及移民法》により新台幣2,000〜10,000元の罰金となる。

要点

各地ではどう過ごす?
いつ?日付の決まり方
日本日付は確認中暮らしの話題
ブラジル日付は確認中暮らしの話題
中国日付は確認中暮らしの話題
インドネシア日付は確認中暮らしの話題
インド日付は確認中暮らしの話題
台湾日付は確認中暮らしの話題
アメリカ合衆国日付は確認中暮らしの話題

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      世界の過ごし方

      • 日付は確認中現地の日付

        ブラジルではどう定められている?

        ブラジルが外国人に発給する居留証明は「国家移住者登録(RNM)」で、実物カードはCRNMと呼ばれ、連邦警察(Polícia Federal)が発給する。根拠法は2017年移民法(第13,445号法律)とその施行令(第9,199号政令)で、手数料は204.77レアル。登録期限は身分によって異なり、一時ビザ保持者はブラジル入国後90日以内に、居留許可(autorização de residência)を得た人は承認が官報(Diário Oficial)に掲載されてから30日以内に登録しなければならない。住所が変わった場合、連邦警察は窓口訪問不要のオンラインフォームを提供しているが、確認した公式ページには具体的な届出日数の記載はなかった。移住関係書類に定められた期限内に手続きを完了しなかった場合、第9,199号政令第307条第2項により、超過日数に応じた日割り罰金と強制送還の対象となる。ブラジルの「就労目的の居留許可」は、独立した従来型の就労許可証としてではなく、同じ簡素化された移民法上の居留許可制度の一区分として位置づけられている。特徴的なのは南部共同市場(メルコスール)居留協定で、アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイなどの加盟国・準加盟国の国民は、簡素化された手続きで居留を取得できる。

        gov.br ↗gov.br ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        中国ではどう定められている?

        中国大陸が外国人に発給するのは「外国人居留証件」で、就労類、就学類、記者類、団らん類、私事類の5種類があり、国家移民管理局の委任を受けた地級市以上の公安機関出入国管理部門が発給する。《出境入境管理法》第38条により、満16歳以上の外国人は中国滞在中、パスポートまたは居留証件を常に携帯しなければならない。ビザに入国後に居留証件を取得する必要がある旨が記載されている場合、入国日から30日以内に申請しなければならない(《外国人在中国就業管理規定》第16条)。居留証件の登記事項(住所を含む)に変更があった場合は、変更が生じた日から10日以内に居住地の公安機関出入国管理部門で変更登記を申請しなければならず(第33条)、ホテル以外の場所に宿泊する場合は入居後24時間以内に宿泊登記が必要となる(第39条)。就労許可と居留証件は別系統の二つの証明書で、就労許可は人力資源社会保障部門(または地方の労働部門)、居留証件は公安出入国部門が発給する。転職や就労地の変更は10日以内に公安機関へ届け出る必要があり、雇用主も労働契約終了時に同様に届け出て、関係証明書を返還しなければならない(第19条・第20条)。

        nia.gov.cn ↗nia.gov.cn ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドネシアではどう定められている?

        インドネシアの長期在留資格は「限定滞在許可(ITAS)」と「永久滞在許可(ITAP)」に分かれ、実物カードはそれぞれKITASとKITAPと呼ばれ、法務人権省傘下の移民総局が発給する。ITAPの有効期間は5年で無期限に更新可能、ITASは1回につき最長2年延長でき、累計最長6年まで。《2011年第6号移民法》第48条はインドネシア国内の外国人に有効な滞在許可の保持を義務づけ、第71条第2項は常時携帯義務ではなく、現職の入国管理官から求められた際に証明書を提示・提出する義務を定める。同法第71条第1項は、身分事項・国籍・就労・保証人・住所に変更が生じた場合、外国人は所在地の移民局に届け出る義務があると定め、住所変更は最長14日以内に行う必要があり、保証人(Penjamin)も第63条第2項により連帯して届出責任を負う——遅延すると行政処分や刑事処分を受ける可能性がある。かつての就労許可IMTAは2018年の大統領令第20号により廃止され、現行制度では雇用主がまず労働省に「外国人労働者活用計画(RPTKA)」を申請し、労働者1人1か月あたり100米ドルの補償金を納付する必要があり、承認通知を得て初めて外国人労働者は移民総局に就労目的のKITAS(312区分)を申請できる——就労承認と在留許可は依然として二つの機関、二つの手続きのままである。2024年7月に始まった「ゴールデンビザ」(2024年第11号大臣規則に基づく)は別の道で、個人投資35万米ドル(5年)または70万米ドル(10年)、法人はさらに高額の投資により、通常のKITAS申請手続きを免除される。

        karawang.imigrasi.go.id ↗sampit.imigrasi.go.id ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドではどう定められている?

        インドには他の六カ国のような統一の「居留カード」はなく、ビザの種類そのものが制度の軸となる。就労、学生、研究、医療、医療付添などのビザで有効期間が180日を超える外国人は、初回入国から14日以内に外国人地域登録局(FRRO)/外国人登録局(FRO)で登録しなければならず、その結果交付される書類は公式には「Residential Permit(居留許可)」と呼ばれる。1回の滞在で180日以下のビジネス、入国(X)、記者ビザは通常登録不要で、パキスタン国籍者は24時間以内、アフガニスタン国籍者は14日以内に登録が必要、16歳未満の子どもは免除される。登録した住所を8週間以上連続して離れる場合や、住所を含む登録情報に変更があった場合は、14日以内に本人、代理人、または書留郵便で登録官に届け出なければならない。登録が遅れると約30米ドル相当の罰金を課されることがあり、不法滞在に当たる場合は1946年外国人法により最長5年の禁錮と罰金が科され、その後国外退去となる。インドには独立した就労許可カードはなく、働けるかどうかは雇用ビザ(Eビザ)そのものに組み込まれ、雇用主が保証人となって申請し、年収の下限は通常2万5千米ドル(NGOには例外あり)。最終出国前には、居留許可証を登録官または出国港の入国管理官に返還しなければならない。

        indianfrro.gov.in ↗mea.gov.in ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        日本ではどう定められている?

        日本の長期在留者向け証明書は「在留カード」で、出入国在留管理庁長官が「中長期在留者」に対して交付する。入管法第23条により在留カードは常に携帯しなければならず、在留カードを携帯していれば重ねてパスポートを携帯する必要はない。在留カードの交付を受けて住居地が定まったら、14日以内に市区町村窓口へ住居地を届け出る(第19条の7第1項)。その後引っ越した場合も、転居後14日以内に新しい住居地の市区町村窓口へ変更を届け出る(第19条の9第1項)。日本には独立した「就労許可証」は存在せず、就労の可否は在留資格そのものに組み込まれ、在留カードにも「就労の可否」が記載される。書面での証明が必要な場合は「就労資格証明書」を申請できるが、これは任意である(第19条の2)。就労系の在留資格を持つ人が離職・解雇された場合、14日以内に出入国在留管理庁へ所属機関に関する届出を行う必要があり(第19条の16)、届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は罰則の対象となるほか、その後の在留審査でも不利になり得る。

        moj.go.jp ↗moj.go.jp ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        台湾ではどう定められている?

        台湾の在留証明書は「外僑居留證(ARC)」で、内政部移民署が発給する。居留ビザで入国した外国人は、入国翌日から30日以内にARCを申請しなければならない。住所が変わった場合も、変更が生じた翌日から30日以内に新住所を管轄する移民署のサービスステーションで変更登記を行う必要があり、遅れると《入出國及移民法》により新台幣2,000〜10,000元の罰金が科される。14歳以上の外国人は台湾滞在中、常にパスポートまたはARCを携帯しなければならず(第28条)、提示を拒否した場合も第85条により罰金の対象となる。ARCと就労許可は別々の機関が出す別々の証明書で、就労許可は労働部(労働力発展署)、ARCは移民署が発給するため、転職の際は改めて就労許可を申請し直す必要がある。特徴的なのは2018年に導入された「就業金卡(エンプロイメント・ゴールドカード)」で、就労許可・居留ビザ・ARC・再入国許可の4つを1枚に統合し、有効期間は1〜3年、特定の雇用主に縛られず自由に転職できる。

        immigration.gov.tw ↗immigration.gov.tw ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        アメリカ合衆国ではどう定められている?

        アメリカには単一の「在留証」制度はなく、外国人は二つの異なる道をたどる。永住権(グリーンカード)を取得した人はForm I-551(Permanent Resident Card)を持ち、米国市民権・移民局(USCIS)が発給する。一方、非移民ビザ保持者(H-1BやF-1など)は入国時に税関・国境警備局(CBP)が発給するForm I-94によって、認められた滞在期間とビザ区分が記録される。合衆国法典第8編第1304条(e)は、登録済みの18歳以上の外国人に対し、登録証明(I-551など)を常に携帯することを義務づけており、違反は軽罪で、最高100ドルの罰金または最長30日の拘禁が科される。第1305条(a)は、登録済み外国人が住所を変更した場合、変更から10日以内に書面で通知することを義務づけている。他の六カ国と異なり、アメリカには全国的な住所登録機関は存在せず、住所届出は独立した連邦規則であって、地方自治体の登録制度ではない。就労資格については、グリーンカード自体が就労許可の証明となり別途の証明書は不要だが、F-1のOPT期間中の学生、庇護申請者、一部の扶養配偶者ビザなど特定の区分では、別途Form I-765(就労許可証、EAD)の申請が必要となる。

        govinfo.gov ↗govinfo.gov ↗

      出典と日付

      日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。