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セール商戦

買い物の祭りは、小売業が自分でつくり、国家があとから追いかけて規制した唯一の種類の祭りである。

要点

各地ではどう過ごす?
いつ?日付の決まり方
日本 · ブラックフライデー2026年11月27日推定日十一月下旬。実際の期間は小売各社が自ら告知し、多くは米国感謝祭翌日の金曜に合わせる。
インド2026年9月23日 – 2026年10月2日推定日九月下旬から十月上旬の祭礼商戦期。日付は各電子商取引事業者が毎年みずから告知する。
中国2026年11月11日
台湾2026年11月11日
ブラジル2026年11月27日十一月の最終金曜日。
アメリカ合衆国 · Black Friday2026年11月27日十一月第四木曜日(感謝祭)の翌日。
アメリカ合衆国 · Cyber Monday2026年11月30日十一月第四木曜日(感謝祭)の後の最初の月曜日。
インドネシア2026年12月12日

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      • 2026年9月23日– 2026年10月2日現地の日付推定日

        インドではセール商戦をどう過ごす?Big Billion Days

        インドの祭礼商戦には公式の日付がまったくない。Big Billion Days も Great Indian Festival もプラットフォーム自身の催しで、ディワリ前の購買期に合わせて毎年あらためて告知される。おおむね九月下旬から十月上旬に入る。インドが際立つのは値引きではなく画面のほうである。七つの市場のうち、値札ではなく画面のために規範を書いたのはインドだけだ。中央消費者保護庁は二〇二三年十一月三十日に「ダークパターンの防止および規制に関する指針」を発し、電子商取引分野の十三のダークパターンを名指しした。政府の公式資料が例として挙げるのは、費用を小出しに開示する手法、コンテンツを装った広告、偽りの切迫感である。上位法は二〇一九年消費者保護法で、その隣には二〇二〇年消費者保護(電子商取引)規則がある。二〇二五年五月二十八日にはニューデリーで連邦大臣が主宰する関係者会合が開かれ、Amazon、Flipkart、Swiggy、Zomato などを集めて、各社が自主監査を行いダークパターンを除去するよう指示した。他国の政府が問うのは「この値引きは本物か」である。インドはもう一つ問う。あのカウントダウン、勝手にカートに入った追加品、決済の最後の一歩で現れたあの手数料は、本物か。

        static.pib.gov.in ↗static.pib.gov.in ↗

      • 2026年11月11日現地の日付

        中国ではセール商戦をどう過ごす?双十一

        中国の双十一は十一月十一日である。二〇〇九年に電子商取引事業者が自らつくり出した日だが、いまでは監督機関が毎年これについて文書を出す。国家市場監督管理総局は主要プラットフォーム宛てに「双十一ネット集中販促コンプライアンス提示」を発し、二〇二五年十一月十日付のものは六項目からなる。主体責任の徹底、販促行為の規範化(プラットフォーム間の排他的取扱いの強要と、常連客ほど高値にする価格差別をいずれも名指しで禁止)、価格行為の規範化(値上げしてから値引きすること、虚偽の比較を禁止)、ライブ配信販売の規範化、広告審査の強化、そして消費紛争の解決(七日間無理由返品と製品保証の履行)である。その背後にある拘束力ある法令は「販促行為規範暫定規定」(市場監督管理総局令第三十二号、二〇二〇年十月二十九日公布、同年十二月一日施行)で、第二十一条は値引きに基準価格の明示を義務づけ、明示がない場合の基準を、同一事業者が同一の販売場所で当該販促の直前七日間に成立させた最安価格と定める。七日間に取引がなければ直前の最終取引価格が基準となる。返品は消費者権益保護法第二十五条と「ネット購入商品七日間無理由返品暫定弁法」に基づき、受領から七日間、例外は受注生産品、生鮮品、ダウンロード済みまたは開封済みのデジタル商品、配達済みの新聞・定期刊行物の四類型のみである。七つの市場のうち、値引きの定義に日数を書き込んでいるのは中国だけだ。

        samr.gov.cn ↗gov.cn ↗

      • 2026年11月11日現地の日付

        台湾ではセール商戦をどう過ごす?雙十一

        台湾の双十一は十一月十一日で、その周りに九月から十一月まで続く百貨店の周年セールと、近年輸入されたブラックフライデーが並ぶ。三つとも法的地位はなく、これらを支えるのは二つの法律である。ひとつは公平交易法第二十一条で、商品の価格等について虚偽または誤認を招く表示を禁じ、公平交易委員会が執行する。ただし中国のように「もとの価格」の遡及期間を定めてはおらず、ある値引き広告が虚偽かどうかは個別に判断される。もうひとつは消費者保護法第十九条で、こちらのほうが強い。通信取引の消費者は商品を受け取ってから七日以内に、商品の返送または書面通知によって契約を解除でき、理由を述べる必要も、いかなる費用や対価を負担する必要もない。事業者が引渡し時に解除に関する情報を提供していなければ七日は提供の翌日から起算されるが、受領から四か月を過ぎると解除権は消滅する。そして本条に反する取決めはすべて無効である。最後の一句が日本との差だ。台湾では、売り手が自前の返品条件でこの七日間を上書きすることはできない。

        law.moj.gov.tw ↗law.moj.gov.tw ↗

      • 2026年11月27日現地の日付推定日

        日本ではセール商戦をどう過ごす? · ブラックフライデー

        日本のブラックフライデーは小売業が輸入したもので、法的地位も公式の日付も持たない。各チェーンが十一月下旬に自社の期間を告知するだけで、その長さもまちまちである。価格表示にかかるのは景品表示法である。「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」は二〇〇〇年六月三十日に公正取引委員会が策定し、二〇〇二年十二月五日と二〇〇六年一月四日に改定、二〇一六年四月一日に消費者庁へ引き継がれた。過去の販売価格を比較対照価格に用いてよいのは、同一商品が「最近相当期間にわたって」その価格で販売されていた場合に限られる。この「相当期間」は連続している必要はなく、断続的にセールを行う場合は全体として評価する。また「販売されていた」とは通常の販売活動として売っていたことをいい、実際に購入された実績までは求められない。二〇二〇年十二月二十五日には消費者庁が「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」を出した。「いまは安い、来週から何円に戻る」という形を対象にしたものである。返品の側は道筋が異なる。通信販売にクーリング・オフ制度はなく、特定商取引法第十五条の三により引渡しから八日以内の撤回が認められるが、それは事業者が返品特約を表示していなかった場合に限られる。表示していればその特約に従い、送料は消費者負担となる。法が採ったのは、返品条件を広告で省略できない事項に位置づけ、ネット通販では最終確認画面にも表示させるという手立てである。日本の八日間は、売り手が契約で外せる初期値なのだ。

        caa.go.jp ↗caa.go.jp ↗

      • 2026年11月27日現地の日付

        ブラジルではセール商戦をどう過ごす?Black Friday

        ブラジルのブラックフライデーは十一月の最終金曜日で、二〇二六年は十一月二十七日、二〇二七年は十一月二十六日、二〇二八年は十一月二十四日である。いかなる意味でも休日ではなく、専用の法令もない。すべてを支えているのは一九九〇年法律第八〇七八号「消費者保護法典」で、第三十七条が誤認を与える広告を禁じ、第四十九条は店舗外での購入すなわちネット通販や電話注文について、契約時または受領時から七日間、理由を述べずに撤回する権利を与える。第二十六条は値引き品にも法定保証を残し、非耐久財三十日、耐久財九十日とする。執行は各州と連邦直轄区の消費者保護機関が担う。連邦直轄区の消費者保護院(司法・市民権局の下部組織)は二〇二三年十月、主要ショッピングセンターと大手電子商取引サイトへの立入検査を強化すると発表した。広告どおりの提供がなされているか、誤認広告がないか、消費者対応窓口があるかを見るもので、申告は十か所の窓口か 151@procon.df.gov.br で受け付ける。同院のマルセロ・ナシメント院長は当時、事前に価格を追い、広告の画面を保存しておくよう助言した。同院の二〇二五年の注意喚起はこの日の形が変わったことを記録している。値引きは十一月ひと月に広がり、小売の外へ出た。オンライン講座も、コンサルティングも、デジタル商品も値引きの対象で、個人や非正規の売り手までが広告を出す。前日に値を上げて当日下げる行為は、誤認を与える広告として明確に位置づけられ、処罰の対象になる。

        procon.df.gov.br ↗procon.df.gov.br ↗

      • 2026年11月27日現地の日付

        アメリカ合衆国ではセール商戦をどう過ごす? · Black Friday

        合衆国の連邦法に「ブラックフライデー」という日は存在しない。法的地位を持つのは前日の感謝祭であり、合衆国法典第五編第六一〇三条の連邦祝日一覧に載っている。人事管理局の暦では二〇二六年十一月二十六日、二〇二七年十一月二十五日、二〇二八年十一月二十三日のいずれも木曜日で、その翌日の金曜は連邦職員にとって通常の勤務日にすぎない。値引きに届くのは連邦取引委員会の「欺瞞的価格表示に関するガイド」(連邦規則集第十六編第二三三部)で、一九六七年十一月八日に公表されて以降ほとんど改められていない。第二三三・一条は、比較対照に用いる従前価格は「相当な期間、通常の形で公衆に提示されていた実際かつ真正な価格」でなければならず、「その後に大幅値引きを打ち出すために人為的に吊り上げられた価格」であれば、その特売は偽りだとする。呼び名が「規則」ではなく「ガイド」である点が肝心で、これは連邦取引委員会法第五条の解釈であり、遡及期間の日数はどこにも書かれていない。二〇二五年に施行された同委員会の新しい手数料規則(第十六編第四六四部)は総額の事前表示を義務づけるが、対象は現場イベントのチケットと短期宿泊に限定されており、小売商品は含まれない。

        opm.gov ↗ecfr.gov ↗

      • 2026年11月30日現地の日付

        アメリカ合衆国ではセール商戦をどう過ごす? · Cyber Monday

        サイバーマンデーは感謝祭の次の月曜、二〇二六年は十一月三十日、二〇二七年は十一月二十九日、二〇二八年は十一月二十七日にあたる。これも連邦祝日ではなく、この日のために書かれた連邦規則も存在しない。名称そのものが業界団体の造ったマーケティング用語である。統計すら存在しない点は見落とされやすい。センサス局の小売電子商取引統計は四半期ごとで、単日の数字を出したことはない。したがって毎年報じられる「サイバーマンデー史上最高額」はすべて民間事業者の推計であって、公的統計ではない。政府がこの日に姿を見せるのは刑事の側からである。連邦捜査局のインターネット犯罪苦情センターは毎年感謝祭前に買い物シーズンの詐欺警告を出しており、二〇二三年十一月十五日付(I-111523-PSA)は、二〇二二年の買い物シーズンだけで代金不払い・商品未着の申告が約一万二千件、被害額は七千三百万ドルを超えたと述べている。

        census.gov ↗ic3.gov ↗

      • 2026年12月12日現地の日付

        インドネシアではセール商戦をどう過ごす?Harbolnas

        インドネシアの Harbolnas(Hari Belanja Online Nasional、全国オンラインショッピングの日)は十二月十二日、12.12 という数字にちなむ。二〇一二年に電子商取引各社が始めたが、いまは貿易省が名を連ねて参加しており、七つの市場のうち中央政府が直接後押ししている唯一の買い物の日である。同省はこれを「Beli Lokal 12.12(地元産品を買おう 12.12)」というキャンペーンに包み、零細・中小企業の商品を前面に出す。二〇二三年の Harbolnas は十二月十日から十二日まで開かれ、同省は取引額二十五兆ルピアという目標を公表していた。二〇二四年十二月十二日には、貿易大臣ブディ・サントソ本人がジャカルタの Shopee 事務所に出向き、零細・中小企業の商品をライブ配信で販売した。同じ期間、キャンペーンはインドネシア各社の電子商取引プラットフォームで一斉に実施された。制度上の枠組みは二〇一九年政令第八十号「電子システムによる商取引」である。ここでの政府の動機は他の市場と逆を向いている。値引きの真偽を取り締まるためではなく、国産品の販売とオンライン輸出を押し上げるために出てくるのだ。

        kemendag.go.id ↗kemendag.go.id ↗

      出典と日付

      日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。