日本ではセール商戦をどう過ごす?
ブラックフライデー
- 現地の日付
- 2026年11月27日
- いつ?
- 十一月下旬。実際の期間は小売各社が自ら告知し、多くは米国感謝祭翌日の金曜に合わせる。
日本のブラックフライデーは小売業が輸入したもので、法的地位も公式の日付も持たない。各チェーンが十一月下旬に自社の期間を告知するだけで、その長さもまちまちである。価格表示にかかるのは景品表示法である。「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」は二〇〇〇年六月三十日に公正取引委員会が策定し、二〇〇二年十二月五日と二〇〇六年一月四日に改定、二〇一六年四月一日に消費者庁へ引き継がれた。過去の販売価格を比較対照価格に用いてよいのは、同一商品が「最近相当期間にわたって」その価格で販売されていた場合に限られる。この「相当期間」は連続している必要はなく、断続的にセールを行う場合は全体として評価する。また「販売されていた」とは通常の販売活動として売っていたことをいい、実際に購入された実績までは求められない。二〇二〇年十二月二十五日には消費者庁が「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」を出した。「いまは安い、来週から何円に戻る」という形を対象にしたものである。返品の側は道筋が異なる。通信販売にクーリング・オフ制度はなく、特定商取引法第十五条の三により引渡しから八日以内の撤回が認められるが、それは事業者が返品特約を表示していなかった場合に限られる。表示していればその特約に従い、送料は消費者負担となる。法が採ったのは、返品条件を広告で省略できない事項に位置づけ、ネット通販では最終確認画面にも表示させるという手立てである。日本の八日間は、売り手が契約で外せる初期値なのだ。
このテーマは何?
買い物の祭りは、小売業が自分でつくり、国家があとから追いかけて規制した唯一の種類の祭りである。合衆国連邦法に「ブラックフライデー」という日はなく、あるのは感謝祭だけだ。中国では市場監督管理総局が毎年プラットフォームに通知を出し、値引きの比較基準を「直前七日間の最安成約価格」と法律で固定している。インドネシアの Harbolnas は貿易省が名を連ね、大臣自身がライブ配信で商品を売る。インドが規制するのは値引きではなく画面である。同じ日に同じ商品を買っても、返品できるか、何日以内か、送料は誰が持つかは、市場ごとにまったく違う。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。