テーマ:義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰か
中国では義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?
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中国憲法第46条は一文だけである。「中華人民共和国の公民は、教育を受ける権利と義務を有する。」両者を同じ主語、同じ一文に書き込むのは、七つの市場のなかでここだけだ。他所では権利と義務は別々の項に分けられるか(日本の第26条第1項・第2項)、片面しか書かれない。第2段は「国家は青年、少年、児童の品性、知力、体力などの面における全面的な発達を育成する」と続き、国家の役割を「提供」ではなく「育成」に置く。義務教育の年限や具体的な制度は憲法になく、憲法は第19条で「初等義務教育を普及する」と述べるにとどまる。しかもその条文は中等・職業・高等教育の発展や識字の普及も併せて扱うものである。つまり中国憲法の扱い方は、教育をまるごと国家の事業として書くことであって、公民の権利と義務はその一側面にすぎない。インドのように訴求可能な基本的権利として単独に切り出すのとは異なる。
このテーマは何?
台湾の国民教育法第3条は6歳から15歳までの9年とし、就学の強制はさらに別の法律に委ねる。ブラジル憲法第208条は2009年の改正を経て4歳から17歳——七つのなかで最も幅が広い。インド憲法第21A条は6歳から14歳で、しかも基本的権利の篇に置かれているため裁判所に持ち込める。インドネシア憲法第31条第2項は義務を両側に置く。国民は基礎教育を受ける義務を負い、政府はその費用を負担する義務を負う。同条第4項は教育予算を少なくとも20%と定める。日本国憲法第26条の義務は保護者にかかる。中国憲法第46条は受教育を権利であり義務であると一文で書く。アメリカには連邦の規定がなく、開始年齢も終了年齢も州ごとに違う。
出典と日付
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