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テーマ:義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰か

台湾では義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

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台湾の義務教育は国民教育法第3条にある。「6歳から15歳までの国民は、国民教育を受けなければならない。その就学の強制は、別に法律で定める。」9年であり、第4条がそれを前6年の国民小学、後3年の国民中学に分ける。注目に値するのは「別に法律で定める」という半句だ——法律はまず「国民教育を受けるべし」と宣言し、どうやって強制するかは別の法律に委ねる。義務と強制手段を二つの法律に分けるこのやり方は、七つの市場のなかでは珍しい。多くは年齢だけを書くか(ブラジル、インド)、義務を特定の主体に掛けるか(日本は保護者、中国は公民本人)である。第5条は国民教育を政府が行うことを原則とし私人の設立を奨励すると定め、第6条は実験教育を扱う。つまり同じ法律のなかに「就学しなければならない」と「従来型の学校でなくてもよい」が同居しており、後者は実験教育の二つの条例が受け持つ。

このテーマは何?

台湾の国民教育法第3条は6歳から15歳までの9年とし、就学の強制はさらに別の法律に委ねる。ブラジル憲法第208条は2009年の改正を経て4歳から17歳——七つのなかで最も幅が広い。インド憲法第21A条は6歳から14歳で、しかも基本的権利の篇に置かれているため裁判所に持ち込める。インドネシア憲法第31条第2項は義務を両側に置く。国民は基礎教育を受ける義務を負い、政府はその費用を負担する義務を負う。同条第4項は教育予算を少なくとも20%と定める。日本国憲法第26条の義務は保護者にかかる。中国憲法第46条は受教育を権利であり義務であると一文で書く。アメリカには連邦の規定がなく、開始年齢も終了年齢も州ごとに違う。

出典と日付

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