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テーマ:義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰か

インドネシアでは義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

暮らしの話題

インドネシア憲法第31条は義務を両側に置く。そこが際立った点である。第1項——すべての国民は教育を受ける権利を有する。第2項——すべての国民は基礎教育を受ける義務を負い、政府はその費用を負担する義務を負う。一つの文のなかで、義務が国民と国家の双方に落ちる。他の市場の多くは片側しか書かない(日本は保護者、中国は公民本人、インドは国家に「提供せよ」)。第3項は、信仰と敬虔と高い徳性を高める国民教育制度を政府が運営すべきことを法律で定めるとする。第4項は憲法の条文としては珍しい種類のものだ——国家は予算において教育を優先し、その額は少なくとも20%とする。具体的な予算比率を憲法に書き込むということは、この件を毎年の政治的な駆け引きの外に置くよう意図的に設計したということである。「教育を重視すべし」という宣言ではなく、突き合わせて検算できる数字なのだ。他の六つの憲法が教育について語るとき、年限、権利、義務を語る。インドネシアだけが金額を語る。

このテーマは何?

台湾の国民教育法第3条は6歳から15歳までの9年とし、就学の強制はさらに別の法律に委ねる。ブラジル憲法第208条は2009年の改正を経て4歳から17歳——七つのなかで最も幅が広い。インド憲法第21A条は6歳から14歳で、しかも基本的権利の篇に置かれているため裁判所に持ち込める。インドネシア憲法第31条第2項は義務を両側に置く。国民は基礎教育を受ける義務を負い、政府はその費用を負担する義務を負う。同条第4項は教育予算を少なくとも20%と定める。日本国憲法第26条の義務は保護者にかかる。中国憲法第46条は受教育を権利であり義務であると一文で書く。アメリカには連邦の規定がなく、開始年齢も終了年齢も州ごとに違う。

出典と日付

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