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義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰か

義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰か

世界の過ごし方

台湾の国民教育法第3条は6歳から15歳までの9年とし、就学の強制はさらに別の法律に委ねる。ブラジル憲法第208条は2009年の改正を経て4歳から17歳——七つのなかで最も幅が広い。インド憲法第21A条は6歳から14歳で、しかも基本的権利の篇に置かれているため裁判所に持ち込める。インドネシア憲法第31条第2項は義務を両側に置く。国民は基礎教育を受ける義務を負い、政府はその費用を負担する義務を負う。同条第4項は教育予算を少なくとも20%と定める。日本国憲法第26条の義務は保護者にかかる。中国憲法第46条は受教育を権利であり義務であると一文で書く。アメリカには連邦の規定がなく、開始年齢も終了年齢も州ごとに違う。

要点

各地ではどう過ごす?
いつ?日付の決まり方
日本日付は確認中通年
ブラジル日付は確認中通年
中国日付は確認中通年
インドネシア日付は確認中通年
インド日付は確認中通年
台湾日付は確認中通年
アメリカ合衆国日付は確認中通年

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      • 日付は確認中現地の日付

        ブラジルでは義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

        ブラジルの義務教育の幅は七つのなかで最も広い。憲法第208条第1号は、2009年憲法改正第59号による文言で、「4歳から17歳までの基礎教育は義務かつ無償である」と定め、適齢期に就学できなかった者に対しても無償での提供を保障する。14年間——起点は他の六つより早く(4歳、すでに就学前の段階)、終点も多くの市場より遅い(17歳、中等教育の全体を含む)。条文の書き出しも見るに値する。第208条の主語は「教育に対する国家の義務」であり、条文はその義務を果たすために国家が保障しなければならない給付を列挙している。つまりブラジルの書き方は「公民に義務がある」(中国)でも「保護者に義務がある」(日本)でもなく、国家に義務があり、その義務の中身が一項ずつ列挙されているというものだ。この構造によって、ブラジルの義務教育は年限であるより先に、逐条で突き合わせられる政府給付の一覧になっている。

        planalto.gov.br ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        中国では義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

        中国憲法第46条は一文だけである。「中華人民共和国の公民は、教育を受ける権利と義務を有する。」両者を同じ主語、同じ一文に書き込むのは、七つの市場のなかでここだけだ。他所では権利と義務は別々の項に分けられるか(日本の第26条第1項・第2項)、片面しか書かれない。第2段は「国家は青年、少年、児童の品性、知力、体力などの面における全面的な発達を育成する」と続き、国家の役割を「提供」ではなく「育成」に置く。義務教育の年限や具体的な制度は憲法になく、憲法は第19条で「初等義務教育を普及する」と述べるにとどまる。しかもその条文は中等・職業・高等教育の発展や識字の普及も併せて扱うものである。つまり中国憲法の扱い方は、教育をまるごと国家の事業として書くことであって、公民の権利と義務はその一側面にすぎない。インドのように訴求可能な基本的権利として単独に切り出すのとは異なる。

        gov.cn ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドネシアでは義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

        インドネシア憲法第31条は義務を両側に置く。そこが際立った点である。第1項——すべての国民は教育を受ける権利を有する。第2項——すべての国民は基礎教育を受ける義務を負い、政府はその費用を負担する義務を負う。一つの文のなかで、義務が国民と国家の双方に落ちる。他の市場の多くは片側しか書かない(日本は保護者、中国は公民本人、インドは国家に「提供せよ」)。第3項は、信仰と敬虔と高い徳性を高める国民教育制度を政府が運営すべきことを法律で定めるとする。第4項は憲法の条文としては珍しい種類のものだ——国家は予算において教育を優先し、その額は少なくとも20%とする。具体的な予算比率を憲法に書き込むということは、この件を毎年の政治的な駆け引きの外に置くよう意図的に設計したということである。「教育を重視すべし」という宣言ではなく、突き合わせて検算できる数字なのだ。他の六つの憲法が教育について語るとき、年限、権利、義務を語る。インドネシアだけが金額を語る。

        jdih.bawaslu.go.id ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドでは義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

        インドは義務教育を基本的権利の篇に書き込んでいる——他の六つの市場との最大の違いはここだ。憲法第21A条は「国家は、法律の定める方法により、6歳から14歳までのすべての児童に無償かつ義務的な教育を提供しなければならない」と定める。生命と人身の自由を扱う第21条のすぐ後、第三篇に置かれており、第三篇の規定は裁判所に持ち込める。対照的に、同じ憲法が6歳未満の幼児の養護と教育を扱う第45条では「国家は提供するよう努めなければならない」という書き方になっており、その条文は第四篇にある。第37条は、この篇はいかなる裁判所も執行できないと明言している。同じ事柄で、年齢が一段違うだけで、訴えられるものと訴えられないものが分かれる。 この構造は後からできたものだ。第21A条は憲法改正で挿入され、指導原則にあった教育の約束を、実際に主張できる権利の側へ引き上げたのである。

        cdnbbsr.s3waas.gov.in ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        日本では義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

        日本国憲法第26条は、義務を子ども本人ではなく保護者に掛ける。第1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と権利を述べ、第2項がこう続く——「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」つまり日本語で「義務教育」というときの義務は、教育を受ける義務ではなく、受けさせる義務である。この主語の置き方は七つの市場のなかで際立っている。中国は同じ一文のなかで公民本人に権利と義務の両方を掛け、インドネシアは国民と政府の双方に掛け、インドは国家に「提供せよ」と命じる。日本は保護者に掛け、そのうえで「無償とする」と付け加えることで、義務を課された側の負担を国が引き受ける形にしている。

        laws.e-gov.go.jp ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        台湾では義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

        台湾の義務教育は国民教育法第3条にある。「6歳から15歳までの国民は、国民教育を受けなければならない。その就学の強制は、別に法律で定める。」9年であり、第4条がそれを前6年の国民小学、後3年の国民中学に分ける。注目に値するのは「別に法律で定める」という半句だ——法律はまず「国民教育を受けるべし」と宣言し、どうやって強制するかは別の法律に委ねる。義務と強制手段を二つの法律に分けるこのやり方は、七つの市場のなかでは珍しい。多くは年齢だけを書くか(ブラジル、インド)、義務を特定の主体に掛けるか(日本は保護者、中国は公民本人)である。第5条は国民教育を政府が行うことを原則とし私人の設立を奨励すると定め、第6条は実験教育を扱う。つまり同じ法律のなかに「就学しなければならない」と「従来型の学校でなくてもよい」が同居しており、後者は実験教育の二つの条例が受け持つ。

        law.moj.gov.tw ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        アメリカ合衆国では義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?

        アメリカ合衆国憲法に教育を扱う条文はなく、連邦は義務教育の年限を定めていない——この件はまるごと州に委ねられている。全米教育統計センター(NCES)がまとめた州別対照表が、その幅を並べて見せてくれる。就学が義務となる開始年齢は、州によって5歳、6歳、7歳。終了年齢は16歳、17歳、18歳。さらに「無償教育を何歳まで提供しなければならないか」は別の数字の組で、多くの州で20歳や21歳に及ぶ。つまり同じ連邦のなかで、7歳の子どもがある州ではまだ就学義務を負わず、別の州では二年遅れている。他の六つの市場との最大の違いは年限の長短ではなく、引用できる全国的な答えが存在しないことである。「アメリカの義務教育は何歳から何歳まで」という文は、まずどの州かを言わなければ成立しない。各国の就学年数を比較する表で、アメリカの欄がいつも数字ではなく幅になるのはそのためだ。

        nces.ed.gov ↗ed.gov ↗

      出典と日付

      日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。