テーマ:義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰か
日本では義務教育は何歳から何歳まで、そして「義務」を負うのは誰かをどう過ごす?
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日本国憲法第26条は、義務を子ども本人ではなく保護者に掛ける。第1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と権利を述べ、第2項がこう続く——「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」つまり日本語で「義務教育」というときの義務は、教育を受ける義務ではなく、受けさせる義務である。この主語の置き方は七つの市場のなかで際立っている。中国は同じ一文のなかで公民本人に権利と義務の両方を掛け、インドネシアは国民と政府の双方に掛け、インドは国家に「提供せよ」と命じる。日本は保護者に掛け、そのうえで「無償とする」と付け加えることで、義務を課された側の負担を国が引き受ける形にしている。
このテーマは何?
台湾の国民教育法第3条は6歳から15歳までの9年とし、就学の強制はさらに別の法律に委ねる。ブラジル憲法第208条は2009年の改正を経て4歳から17歳——七つのなかで最も幅が広い。インド憲法第21A条は6歳から14歳で、しかも基本的権利の篇に置かれているため裁判所に持ち込める。インドネシア憲法第31条第2項は義務を両側に置く。国民は基礎教育を受ける義務を負い、政府はその費用を負担する義務を負う。同条第4項は教育予算を少なくとも20%と定める。日本国憲法第26条の義務は保護者にかかる。中国憲法第46条は受教育を権利であり義務であると一文で書く。アメリカには連邦の規定がなく、開始年齢も終了年齢も州ごとに違う。
出典と日付
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