台湾では環境の記念日をどう過ごす?
植樹節
- 現地の日付
- 2027年3月12日
台湾の植樹節は三月十二日で、紀念日及節日実施条例第五条第六号に「節日」として掲げられている。「紀念日」ではない。同じ条例のなかで両者は別の休暇規則に従う。第六条は休みになる節日を列挙する。除夕と春節、児童節、清明節、労働節、端午節、教師節、中秋節、原住民族の歳時祭儀、そして主管機関の定めにより休む消防節・警察節・軍人節・海巡節である。そして最後にこう締める。「第一項以外之節日、均不放假」。植樹節を除外しているのはこの一文だ。第七条は代わりに別の位置づけを与える。節日には各機関・団体・学校がその性質に応じて記念・祝賀・民俗などの行事を行うことができる。条文を読まないと見えない点がもう一つある。同条例第三条は三月十二日を国父逝去記念日としても掲げ、第四条で一日休むと定める記念日は六つだけで、そこにも入っていない。台湾の三月十二日は一日に二つの名を持ち、そのどちらも仕事を止めない。
環境日
- 現地の日付
- 2027年6月5日
台湾で六月五日の法定名称は端的に「環境日」であり、紀念日及節日実施条例第五条第十四号に置かれている。同条例の主管機関は第二条により内政部である。適用される休暇規則は植樹節と同じ、第六条末尾の「第一項以外之節日、均不放假」である。条文の語は日常語の「世界環境日」ではなく、素の「環境日」である。そして環境教育法(民国一〇六年十一月二十九日改正)は第一条から第二十六条までのどこにも日付を指定していない。同法が定めるのは環境教育計画、環境教育施設・場所の認証、違反者に課される環境講習の時間である。つまり台湾の六月五日は節日の条例が与えたものであって、環境教育法が与えたものではない。義務と日付が二つの法律に分かれている。
このテーマは何?
環境をめぐる記念日は、ほとんどの国で休日にならない。この七か国で唯一の例外が日本のみどりの日であり、しかもその成り立ちは環境とは関係がない。もとは四月二十九日の天皇誕生日、すなわち昭和天皇の誕生日であった。皇位継承に伴い天皇誕生日が十二月へ移ったあと、空いた四月二十九日は平成元年の改正でみどりの日と改称されて休日のまま残り、平成十九年からは五月四日へ移された。他の六か国は環境の日を法律・政令・人大の決定に書き込み、同じ条文のなかで休みにしないと定めている。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。