テーマ:最低賃金:誰が決め、どのくらいの頻度で、誰を対象とするか
日本ではどう定められている?
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日本の最低賃金には主軸となる「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、いずれも最低賃金法にもとづく。決定は二段階で行われる。まず中央最低賃金審議会が経済状況に応じて47都道府県をいくつかのランクに分け、ランクごとに全国的な改定の「目安」を示す。次に各都道府県の地方最低賃金審議会が、地域の労働者の生計費、一般的な賃金水準、企業の支払能力を踏まえて、実際の金額を独自に審議・決定する。2026年度は中央審議会が7月28日に示した目安が全国加重平均時給1,176円(前年度比+55円、+4.9%)だったが、実際の金額は都道府県ごとの地方審議会の答申を経て決まり、発効日(多くは10月)も都道府県によって異なる。つまり日本には全国一律の額はなく、47通りの最低賃金が並存する。地域別最低賃金を下回る賃金しか支払わない使用者には50万円以下の罰金、特定最低賃金を下回る場合は30万円以下の罰金が科される。
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台湾の最低賃金法(2023年制定)は、21人からなる最低賃金審議会が毎年第3四半期に会議を開いて決定し、2026年は月給29,500台湾ドルまたは時給196台湾ドル——地域差のない全国一律の数字である。日本はこれと対照的に47通りの金額を持つ。
中央最低賃金審議会が全国目安を示した後、都道府県ごとの地方最低賃金審議会がそれぞれ独自に決定する仕組みで、2026年度の目安は全国加重平均時給1,176円だが、実際の額は都道府県ごとに異なる。
中国の最低賃金規定は省級政府に少なくとも2年に1度の見直しを義務づけており、同じ省の中でも2〜4段階の等級が残る——陝西省の2026年通知では最高等級が月額2,376元、最低等級は2,140元にとどまる。
米国の連邦最低賃金は2009年7月24日以来、時給7.25ドルのまま17年間変わっていない一方、各州はそれより高い水準を自由に設定でき(ワシントンD.C.は18.40ドル)、あるいは連邦水準にとどめることもできる。
インドの2019年賃金法は2026年4月1日にようやく全面施行され、これまで労働者の約3割にすぎなかった「指定雇用」の対象を、ほぼすべての労働者に広げた——だが同法が認める拘束力のある全国最低賃金の「フロア」は、2026年8月時点でまだ協議中で、唯一の参考値は2017年以来変わっていない、拘束力のない1日176ルピーの基準にすぎない。
インドネシアの2025年政令は34州の知事に、地域の経済成長率に応じた年次UMP(州最低賃金)の決定を委ねており、2026年のジャカルタは国内最高の月572万9,876ルピアとなった。
ブラジルは大統領令によって全国単一の数字を定め、前年のINPCインフレ率と2年前のGDP成長率を反映して毎年改定する——2026年1月から月額1,621レアル——ただしサンパウロやリオグランデ・ド・スルなど一部の州は、2000年の法律に基づいてそれを上回る独自の地域最低賃金を設定できる。
出典と日付
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