テーマ:有給休暇は何日、残業代はどう計算するか──七か国で何が違うか
中国ではどう定められている?
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中国本土の年次有給休暇は、まず継続して12か月勤務していることが条件で、その後は「通算勤務年数」によって3段階に分かれる。10年未満は5日、10年以上20年未満は10日、20年以上は15日である(「職工帯薪年休暇条例」第2条・第3条)。見落としやすいのは、この「通算」が「同一の雇用主のもとで」ではない点だ——転職していても、勤務年数を合計した年数で数える。会社が付与すべき休暇を割り当てなかった場合も、そのまま終わりにはならない。会社は未消化分について1日あたりの賃金の300%を支払わなければならない。労働者が書面で放棄した場合を除く(第5条)。所定労働時間は1日8時間、週平均44時間であり、一般に思われがちな40時間ではない(労働法第36条)。残業の上限は通常1日1時間まで、特別な事情があれば3時間まで認められるが、いずれにせよ月36時間を超えてはならない(第41条)。割増賃金は3段階で、平日の残業は少なくとも150%、休日出勤で代休が用意されない場合は少なくとも200%(代休を用意すれば現金の支払いを省ける)、法定祝日の出勤は一律少なくとも300%を現金で支払わなければならず、代休での代替は認められない(第44条)。
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台湾の労働基準法第38条は特別休暇を6段階に分ける。半年で3日、1年で7日、2年で10日、3〜5年は毎年14日、5〜10年は毎年15日、10年を超えると1年ごとに1日加算され上限30日。
未消化分は消えるのではなく、第38条第4項により雇用主が賃金として支払わなければならない。日本の労働基準法第39条は半年後に10日を付与し、6年半で上限の20日に達する。
2019年からは付与日数が十分ある労働者に少なくとも5日を確実に取得させる義務も加わったが、第115条により2年間未消化のまま放置すれば権利は消滅し、買い取りはない。
中国本土の「職工帯薪年休暇条例」は連続12か月の勤務を条件に、通算勤続年数に応じて5日・10日・15日の3段階を与え、会社が休暇を割り当てなかった場合は1日あたり賃金の300%を支払わなければならない(第5条)。
アメリカ連邦法には法定の有給休暇という概念がそもそもなく、公正労働基準法は休暇を規制しておらず、与えるかどうか・何日与えるかは雇用主や州の判断に委ねられている。
インドの休暇保護は長らく工場法第79条だけにあり、年240日働いた工場労働者に20日ごと1日を与えるものだったが、店舗やサービス業は州ごとに異なる法律で規定され続け、2025年11月の新労働法典でようやく門戸が180日に引き下げられた。
インドネシアの労働法第79条は12か月勤務後に12日を与え、かつて義務だった勤続6年後の2か月の長期休暇は、改正後は任意規定になった。
ブラジルのCLT第130条は30日を与えるが、その年の無断欠勤によって日数が減っていき、最大3分の1を現金に換えることもできる(第143条)。残業代の差はさらに大きい。
台湾は最初の2時間に3分の1、それ以降に3分の2の割増、日本は月60時間を超えると50%の割増、中国は平日150%・休日200%・法定祝日300%(現金のみ)の3段階、アメリカは週40時間を超えた分の1.5倍のみで1日あたりの規定も上限もなく、インドは法定労働時間を超えた分が一律2倍、インドネシアは最初の1時間が1.5倍・以降が2倍で1日4時間が上限、ブラジルは少なくとも50%の割増だが1日の残業は2時間までと定められている。
出典と日付
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