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テーマ:有給休暇は何日、残業代はどう計算するか──七か国で何が違うか

アメリカ合衆国ではどう定められている?

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アメリカの連邦法には、雇用主に有給休暇を与えることを義務付ける規定がまったく存在しない——これ自体が七か国のなかで最も際立った対照点である。労働省ははっきりと述べている。公正労働基準法は、休暇、病気休暇、連邦の祝日など、働いていない時間に対する支払いを義務付けていない。これらはすべて雇用主と従業員(または労働組合)の間の合意に委ねられており、連邦としての最低基準は存在しない。唯一の例外は、マクナマラ・オハラ・サービス契約法またはデービス・ベーコン法の対象となる連邦政府請負業者で、付随給付として休暇の提供を求められる場合がある。一方、残業のルールははるかに明快で、扱う内容も一つに絞られている。適用除外に当たらない従業員は、週40時間を超えて働いた分について、通常賃金の1.5倍以上を支払われなければならない(合衆国法典第29編第207条)。連邦レベルでは「1日何時間を超えたら残業」という規定はなく、複数週の労働時間を平均してこれを相殺することも認められない。さらに注目すべきは、連邦法が16歳以上の労働者に週何時間まで働かせてよいかについて、上限をまったく定めていない点である。割増賃金さえ支払われれば、労働時間そのものに法律上の天井はない。

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台湾の労働基準法第38条は特別休暇を6段階に分ける。半年で3日、1年で7日、2年で10日、3〜5年は毎年14日、5〜10年は毎年15日、10年を超えると1年ごとに1日加算され上限30日。

未消化分は消えるのではなく、第38条第4項により雇用主が賃金として支払わなければならない。日本の労働基準法第39条は半年後に10日を付与し、6年半で上限の20日に達する。

2019年からは付与日数が十分ある労働者に少なくとも5日を確実に取得させる義務も加わったが、第115条により2年間未消化のまま放置すれば権利は消滅し、買い取りはない。

中国本土の「職工帯薪年休暇条例」は連続12か月の勤務を条件に、通算勤続年数に応じて5日・10日・15日の3段階を与え、会社が休暇を割り当てなかった場合は1日あたり賃金の300%を支払わなければならない(第5条)。

アメリカ連邦法には法定の有給休暇という概念がそもそもなく、公正労働基準法は休暇を規制しておらず、与えるかどうか・何日与えるかは雇用主や州の判断に委ねられている。

インドの休暇保護は長らく工場法第79条だけにあり、年240日働いた工場労働者に20日ごと1日を与えるものだったが、店舗やサービス業は州ごとに異なる法律で規定され続け、2025年11月の新労働法典でようやく門戸が180日に引き下げられた。

インドネシアの労働法第79条は12か月勤務後に12日を与え、かつて義務だった勤続6年後の2か月の長期休暇は、改正後は任意規定になった。

ブラジルのCLT第130条は30日を与えるが、その年の無断欠勤によって日数が減っていき、最大3分の1を現金に換えることもできる(第143条)。残業代の差はさらに大きい。

台湾は最初の2時間に3分の1、それ以降に3分の2の割増、日本は月60時間を超えると50%の割増、中国は平日150%・休日200%・法定祝日300%(現金のみ)の3段階、アメリカは週40時間を超えた分の1.5倍のみで1日あたりの規定も上限もなく、インドは法定労働時間を超えた分が一律2倍、インドネシアは最初の1時間が1.5倍・以降が2倍で1日4時間が上限、ブラジルは少なくとも50%の割増だが1日の残業は2時間までと定められている。

出典と日付

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