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テーマ:有給休暇は何日、残業代はどう計算するか──七か国で何が違うか

インドではどう定められている?

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インドの年次有給休暇のルールは、長年にわたり1948年工場法第79条だけが定めており、しかも対象は工場労働者に限られていた。暦年で240日以上働いた者は、成人なら20日働くごとに1日、年少労働者なら15日ごとに1日の有給休暇を得る仕組みで、繰り越し上限は成人30日、年少者40日である。より重要なのは、この法律が店舗、飲食店、事務所などの「商業施設」をまったく対象にしていない点だ。それらは各州が独自に定める商店・商業施設法の管轄であり、州ごとに規定が異なるため、インドには事実上、全国統一の年次休暇基準が存在してこなかった。この状況は2025年11月21日に変わった。四つの新しい労働法典が全国で施行され、工場法を含む13の法律を統合した「労働安全衛生及び労働条件法典」が、資格要件を240日から180日に引き下げた。換算方法は従来どおり20日働くごとに1日である。残業代の計算は比較的単純明快で、旧制度では1日9時間または週48時間を超えると賃金の2倍が支払われた。新法典では1日の基準が8時間に変わったが(週の基準は48時間のまま)、倍率は変わらず引き続き2倍である。

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台湾の労働基準法第38条は特別休暇を6段階に分ける。半年で3日、1年で7日、2年で10日、3〜5年は毎年14日、5〜10年は毎年15日、10年を超えると1年ごとに1日加算され上限30日。

未消化分は消えるのではなく、第38条第4項により雇用主が賃金として支払わなければならない。日本の労働基準法第39条は半年後に10日を付与し、6年半で上限の20日に達する。

2019年からは付与日数が十分ある労働者に少なくとも5日を確実に取得させる義務も加わったが、第115条により2年間未消化のまま放置すれば権利は消滅し、買い取りはない。

中国本土の「職工帯薪年休暇条例」は連続12か月の勤務を条件に、通算勤続年数に応じて5日・10日・15日の3段階を与え、会社が休暇を割り当てなかった場合は1日あたり賃金の300%を支払わなければならない(第5条)。

アメリカ連邦法には法定の有給休暇という概念がそもそもなく、公正労働基準法は休暇を規制しておらず、与えるかどうか・何日与えるかは雇用主や州の判断に委ねられている。

インドの休暇保護は長らく工場法第79条だけにあり、年240日働いた工場労働者に20日ごと1日を与えるものだったが、店舗やサービス業は州ごとに異なる法律で規定され続け、2025年11月の新労働法典でようやく門戸が180日に引き下げられた。

インドネシアの労働法第79条は12か月勤務後に12日を与え、かつて義務だった勤続6年後の2か月の長期休暇は、改正後は任意規定になった。

ブラジルのCLT第130条は30日を与えるが、その年の無断欠勤によって日数が減っていき、最大3分の1を現金に換えることもできる(第143条)。残業代の差はさらに大きい。

台湾は最初の2時間に3分の1、それ以降に3分の2の割増、日本は月60時間を超えると50%の割増、中国は平日150%・休日200%・法定祝日300%(現金のみ)の3段階、アメリカは週40時間を超えた分の1.5倍のみで1日あたりの規定も上限もなく、インドは法定労働時間を超えた分が一律2倍、インドネシアは最初の1時間が1.5倍・以降が2倍で1日4時間が上限、ブラジルは少なくとも50%の割増だが1日の残業は2時間までと定められている。

出典と日付

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