インドネシアでは宗教と国家——憲法は両者をどれだけ離して置くかをどう過ごす?
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インドネシア憲法第29条第1項は一文だけであり、それはこの七つの憲法のなかで最も強い一文である。「国家は唯一神への信仰に基づく。」これは信教の自由を保障する条項ではなく、国家自身が何の上に立っているかについての宣言だ。神性を国家の土台に置く。国民の権利の一覧のなかにではない。自由が現れるのは第2項である。国家は、すべての住民がそれぞれの宗教を奉じ、その宗教と信仰に従って礼拝する自由を保障する。二つを合わせると——国家には信仰についての前提があり、その前提のもとで各人の信仰が保護される、ということになる。これはブラジル第19条(政府が宗教を設立し補助することの禁止)とも、日本第20条(国家機関はいかなる宗教的活動もしてはならない)とも正反対の方向であり、アメリカの条項とも異なる。インドネシアは特定の宗教を指定しないが、「神を信じること」を国家の基礎に書き込んでいる。この一文は建国五原則の第一でもあり、それゆえインドネシアにおける重みは一つの憲法条文をはるかに超える。
このテーマは何?
インドネシア憲法第29条第1項の冒頭は「国家は唯一神への信仰に基づく」である。ブラジル憲法第19条は逆方向で、連邦、州、市が宗教を設立し、補助し、あるいは依存や同盟の関係をもつことを禁じる。日本国憲法第20条はさらに細かい——いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならず、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。第89条は公金を宗教上の組織に支出することを禁じる。アメリカの修正第1条は「連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならない」。中国憲法第36条は信仰の自由を保障するが、保護するのは「正常な宗教活動」であり、宗教事務は外国勢力の支配を受けないと明記する。インドの前文は共和国を世俗的と称し、第25条は宗教を「布教する」自由まで含める。台湾憲法第13条はひと言、「人民は宗教を信仰する自由を有する」。
出典と日付
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