インドでは宗教と国家——憲法は両者をどれだけ離して置くかをどう過ごす?
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インド憲法は前文からしてこの共和国を世俗的と呼ぶ——主権を有する社会主義的世俗的民主共和国。だがそこでいう世俗性は、アメリカ的な「壁」と同じものではない。鍵は第25条第1項の語り口にある。公共の秩序、道徳、健康、および本篇の他の規定に服することを条件として、すべての人は等しく良心の自由と、宗教を信奉し、実践し、そして布教する権利を有する。最後の動詞に注目したい——布教(propagate)である。布教の自由を憲法本文に書き込んでいるのは、この七つのなかでインドだけだ。他所で守られるのは信じるか信じないか、儀式に参加するかしないかであるのに対し、インドは他者へ伝えることまで含める。同時に、第25条の冒頭に置かれた制限の連なりも同じ一文のなかにある。公共の秩序、道徳、健康、そして第三篇の他の規定。つまりインドの設計は宗教を遠ざけることではなく、宗教を公共の領域に留めたうえで、その境界を一項ずつ書き込むことである。
このテーマは何?
インドネシア憲法第29条第1項の冒頭は「国家は唯一神への信仰に基づく」である。ブラジル憲法第19条は逆方向で、連邦、州、市が宗教を設立し、補助し、あるいは依存や同盟の関係をもつことを禁じる。日本国憲法第20条はさらに細かい——いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならず、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。第89条は公金を宗教上の組織に支出することを禁じる。アメリカの修正第1条は「連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならない」。中国憲法第36条は信仰の自由を保障するが、保護するのは「正常な宗教活動」であり、宗教事務は外国勢力の支配を受けないと明記する。インドの前文は共和国を世俗的と称し、第25条は宗教を「布教する」自由まで含める。台湾憲法第13条はひと言、「人民は宗教を信仰する自由を有する」。
出典と日付
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