台湾では宗教と国家——憲法は両者をどれだけ離して置くかをどう過ごす?
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中華民国憲法第13条は全文が一文である。「人民は宗教を信仰する自由を有する。」わずか七文字で、この七つの憲法のなかで最も短い扱い方だ。政教分離の条項も、国教樹立を禁じる条文も、公金を宗教に用いてはならないという制限もない。宗教は第二章「人民の権利義務」のなかの一連の自由に置かれている。前には言論(第11条)、その前に居住移転(第10条)、後には集会結社(第14条)があり、どれも同じように短い。もう半分を補うのは第7条である。「中華民国人民は、男女、宗教、種族、階級、党派の別なく、法律上一律に平等である。」つまり台湾憲法の扱い方は「自由に一条、平等に一条」であって、日本やブラジルのように国家がしてはならないことを定めるのではない。条文が短いことは制度が単純であることを意味しない。台湾における政教の境界線は、主として後続の法律と司法解釈から育ったものであり、憲法が直接引いたものではない。
このテーマは何?
インドネシア憲法第29条第1項の冒頭は「国家は唯一神への信仰に基づく」である。ブラジル憲法第19条は逆方向で、連邦、州、市が宗教を設立し、補助し、あるいは依存や同盟の関係をもつことを禁じる。日本国憲法第20条はさらに細かい——いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならず、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。第89条は公金を宗教上の組織に支出することを禁じる。アメリカの修正第1条は「連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならない」。中国憲法第36条は信仰の自由を保障するが、保護するのは「正常な宗教活動」であり、宗教事務は外国勢力の支配を受けないと明記する。インドの前文は共和国を世俗的と称し、第25条は宗教を「布教する」自由まで含める。台湾憲法第13条はひと言、「人民は宗教を信仰する自由を有する」。
出典と日付
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