アメリカ合衆国では宗教と国家——憲法は両者をどれだけ離して置くかをどう過ごす?
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アメリカ合衆国憲法の本体は宗教についてほとんど語らない。実際に効いているのは権利章典の第一条である。修正第1条はこう始まる——「連邦議会は、国教を樹立する法律、または信教の自由な行使を禁止する法律を制定してはならない。」一文のなかに二つの節が含まれており、のちに国教樹立禁止条項と自由行使条項と呼ばれるようになった。宗教と政府をめぐるアメリカの憲法論争は、ほぼすべてこの二つの緊張のあいだで展開する。注目すべき点が三つある。第一に、文の主語は「連邦議会」であって「政府」でも「国家」でもない。条文が縛るのは立法者である。第二に、これは言論、出版、集会、請願と同じ一文に置かれている。宗教は独立した一条ではなく、表現の自由の一群の先頭にある。第三に、原文に「分離」という語は現れない。あの言い方は後の解釈の伝統から来たものであって、条文そのものではない。日本の第20条が国家のしてはならないことを逐一並べるのに対し、アメリカ版はより短く抽象的で、それゆえ線引きを裁判所に委ねている。
このテーマは何?
インドネシア憲法第29条第1項の冒頭は「国家は唯一神への信仰に基づく」である。ブラジル憲法第19条は逆方向で、連邦、州、市が宗教を設立し、補助し、あるいは依存や同盟の関係をもつことを禁じる。日本国憲法第20条はさらに細かい——いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならず、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。第89条は公金を宗教上の組織に支出することを禁じる。アメリカの修正第1条は「連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならない」。中国憲法第36条は信仰の自由を保障するが、保護するのは「正常な宗教活動」であり、宗教事務は外国勢力の支配を受けないと明記する。インドの前文は共和国を世俗的と称し、第25条は宗教を「布教する」自由まで含める。台湾憲法第13条はひと言、「人民は宗教を信仰する自由を有する」。
出典と日付
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