テーマ:徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国
中国では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?
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中国は防衛を、憲法のうち公民の義務を並べた章に書き込んでいる。第55条は二つの文からなり、語調が異なる。第一文は「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての公民の神聖な職責である」。第二文は「法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国の公民の光栄ある義務である」。前の文には性別も年齢も限定がなく、具体的な行為も示されない。制度に降りてくるのは後の文で、しかも民兵組織を兵役と並べている——防衛の担い手は軍隊だけではない、ということだ。義務を「強制」ではなく「光栄」で修飾する点は、台湾の兵役法第1条「皆兵役の義務を負う」との語調の差がもっとも際立つところである。一方は名誉として、他方は法的責任として書いている。実際の徴集、年齢、役期は兵役法が定め、憲法は義務の位置と名前だけを与える。
このテーマは何?
台湾の兵役法第1条はひと言である——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第16条は常備兵の現役を1年と定める。中国憲法第55条は兵役を「光栄ある義務」と呼ぶ。ブラジル憲法第143条は義務としながら、良心上の理由がある者には代替役を認め、平時は女性と聖職者を免除する。アメリカはさらに奇妙で、合衆国法典第50編第3802条は18歳から26歳の男性に登録を求めるが、登録後に召集される人はほとんどいない。日本国憲法第9条はそもそも陸海空軍を保持しない。インドネシアとインドはともに国防の義務を憲法に書きながら、徴兵制をもたない。
出典と日付
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