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テーマ:徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国

インドでは徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

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インドに徴兵制はなく、軍は全員が志願者である。それでも防衛の義務は憲法に書かれている。第51A条が列挙する「基本的義務」のうち、(d)項はこう述べる。インドのすべての公民は、国を防衛し、召集されたときには国民役務に従事する義務を負う。鍵は「召集されたときには」という条件節にある。義務は条件付きであり、その条件は一度も発動されていない。第37条が「いかなる裁判所も執行できない」と述べる指導原則とは異なり、基本的義務は1976年に加えられた独立の篇だが、こちらにも制裁規定は付いていない。したがってインドは七つの市場のなかで第三の形を示す。台湾や中国のように兵役を制度に落とすのでもなく、日本のように戦力そのものを保持しないのでもなく、義務をはっきり書いたうえで、それを起動する条件のほうを空白にしておくのである。募集は市民としての一時期ではなく、労働市場の一部になる。

このテーマは何?

台湾の兵役法第1条はひと言である——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第16条は常備兵の現役を1年と定める。中国憲法第55条は兵役を「光栄ある義務」と呼ぶ。ブラジル憲法第143条は義務としながら、良心上の理由がある者には代替役を認め、平時は女性と聖職者を免除する。アメリカはさらに奇妙で、合衆国法典第50編第3802条は18歳から26歳の男性に登録を求めるが、登録後に召集される人はほとんどいない。日本国憲法第9条はそもそも陸海空軍を保持しない。インドネシアとインドはともに国防の義務を憲法に書きながら、徴兵制をもたない。

出典と日付

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