テーマ:徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国
インドネシアでは徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?
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インドネシア1945年憲法第30条第1項の書きぶりは独特である。「すべての公民は、国の防衛と安全の営みに参加する権利を有し、かつ義務を負う。」権利と義務を同じ一文に置くのは、この七つの憲法のなかでここだけだ。第2項が方法を示す——防衛と安全は全人民防衛安全体制(sishankamrata)によって実施され、インドネシア国軍と国家警察が主たる力、人民が支援する力となる。第3項は国軍が陸海空の三軍から成ることを述べる。つまりインドネシアの設計は「個人を軍に徴集する」ことではなく「国民全体を支援の位置に置く」ことである。役期と年齢を軸とする台湾や中国の制度とはまったく異なる。徴兵はなく、誰もが通る営内の期間もない。それでも憲法はすべての人をその体制のなかに書き込んでいる。兵員は志願募集で満たされ、防衛教育は別の経路を走る。
このテーマは何?
台湾の兵役法第1条はひと言である——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第16条は常備兵の現役を1年と定める。中国憲法第55条は兵役を「光栄ある義務」と呼ぶ。ブラジル憲法第143条は義務としながら、良心上の理由がある者には代替役を認め、平時は女性と聖職者を免除する。アメリカはさらに奇妙で、合衆国法典第50編第3802条は18歳から26歳の男性に登録を求めるが、登録後に召集される人はほとんどいない。日本国憲法第9条はそもそも陸海空軍を保持しない。インドネシアとインドはともに国防の義務を憲法に書きながら、徴兵制をもたない。
出典と日付
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