テーマ:徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国
アメリカ合衆国では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?
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アメリカは1973年以降、実際の徴集を行っていない。しかし義務が廃止されたわけではなく、一つの動作にまで絞られたのである。合衆国法典第50編第3802条はこう定める。本章に別段の定めがある場合を除き、最初のまたはその後の登録のために定められた日に18歳以上26歳以下の男性公民、および合衆国に居住するその他の男性は、大統領布告および規則の定める時、場所、方法により、自ら出頭して登録を受ける義務を負う。非移民として適法に入国した外国人は、その資格を維持する限り適用外である。条文の動詞は serve ではなく register だ。こうしてアメリカは、七つの市場のなかで義務が名簿の上で止まっている唯一の例になっている。名簿は更新され続けるが、召集のスイッチは議会が別途入れなければならない。未登録の帰結は刑事罰だけでなく、奨学ローンや連邦職、州によっては運転免許にも結び付く。制裁は行政的で、別の窓口に散らばっている。
このテーマは何?
台湾の兵役法第1条はひと言である——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第16条は常備兵の現役を1年と定める。中国憲法第55条は兵役を「光栄ある義務」と呼ぶ。ブラジル憲法第143条は義務としながら、良心上の理由がある者には代替役を認め、平時は女性と聖職者を免除する。アメリカはさらに奇妙で、合衆国法典第50編第3802条は18歳から26歳の男性に登録を求めるが、登録後に召集される人はほとんどいない。日本国憲法第9条はそもそも陸海空軍を保持しない。インドネシアとインドはともに国防の義務を憲法に書きながら、徴兵制をもたない。
出典と日付
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