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徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国

徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国

世界の過ごし方

台湾の兵役法第1条はひと言である——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第16条は常備兵の現役を1年と定める。中国憲法第55条は兵役を「光栄ある義務」と呼ぶ。ブラジル憲法第143条は義務としながら、良心上の理由がある者には代替役を認め、平時は女性と聖職者を免除する。アメリカはさらに奇妙で、合衆国法典第50編第3802条は18歳から26歳の男性に登録を求めるが、登録後に召集される人はほとんどいない。日本国憲法第9条はそもそも陸海空軍を保持しない。インドネシアとインドはともに国防の義務を憲法に書きながら、徴兵制をもたない。

要点

各地ではどう過ごす?
いつ?日付の決まり方
日本日付は確認中通年
ブラジル日付は確認中通年
中国日付は確認中通年
インドネシア日付は確認中通年
インド日付は確認中通年
台湾日付は確認中通年
アメリカ合衆国日付は確認中通年

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      • 日付は確認中現地の日付

        ブラジルでは徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

        ブラジル憲法第143条の書き出しは短い。「兵役は法律の定めるところにより義務である。」だが実質は続く二つの項にある。第1項は、平時に登録したのち良心上の要請を主張する者のために、武装部隊が法律の形式に従って代替役務を割り当てることを求める。しかも憲法自身が「良心上の要請」を定義している——宗教的信仰、あるいは哲学的・政治的信念に由来するもの、と。良心的兵役拒否を憲法本文に、定義付きで書き込んでいるのは、七つの市場のなかでブラジルだけである。第2項は女性と聖職者を平時の義務兵役から免除するが、他の負担には服させる。時間の枠は1964年第4.375号法第5条にある。平時の兵役義務は公民が18歳になる年の1月1日に始まり、45歳になる年の12月31日まで続く。同条の項はさらに17歳から志願として服役することを認めている。義務者の名簿は大きく、実際に入隊する割合は需要が決める。

        planalto.gov.br ↗planalto.gov.br ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        中国では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

        中国は防衛を、憲法のうち公民の義務を並べた章に書き込んでいる。第55条は二つの文からなり、語調が異なる。第一文は「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての公民の神聖な職責である」。第二文は「法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国の公民の光栄ある義務である」。前の文には性別も年齢も限定がなく、具体的な行為も示されない。制度に降りてくるのは後の文で、しかも民兵組織を兵役と並べている——防衛の担い手は軍隊だけではない、ということだ。義務を「強制」ではなく「光栄」で修飾する点は、台湾の兵役法第1条「皆兵役の義務を負う」との語調の差がもっとも際立つところである。一方は名誉として、他方は法的責任として書いている。実際の徴集、年齢、役期は兵役法が定め、憲法は義務の位置と名前だけを与える。

        gov.cn ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドネシアでは徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

        インドネシア1945年憲法第30条第1項の書きぶりは独特である。「すべての公民は、国の防衛と安全の営みに参加する権利を有し、かつ義務を負う。」権利と義務を同じ一文に置くのは、この七つの憲法のなかでここだけだ。第2項が方法を示す——防衛と安全は全人民防衛安全体制(sishankamrata)によって実施され、インドネシア国軍と国家警察が主たる力、人民が支援する力となる。第3項は国軍が陸海空の三軍から成ることを述べる。つまりインドネシアの設計は「個人を軍に徴集する」ことではなく「国民全体を支援の位置に置く」ことである。役期と年齢を軸とする台湾や中国の制度とはまったく異なる。徴兵はなく、誰もが通る営内の期間もない。それでも憲法はすべての人をその体制のなかに書き込んでいる。兵員は志願募集で満たされ、防衛教育は別の経路を走る。

        jdih.bawaslu.go.id ↗kemhan.go.id ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドでは徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

        インドに徴兵制はなく、軍は全員が志願者である。それでも防衛の義務は憲法に書かれている。第51A条が列挙する「基本的義務」のうち、(d)項はこう述べる。インドのすべての公民は、国を防衛し、召集されたときには国民役務に従事する義務を負う。鍵は「召集されたときには」という条件節にある。義務は条件付きであり、その条件は一度も発動されていない。第37条が「いかなる裁判所も執行できない」と述べる指導原則とは異なり、基本的義務は1976年に加えられた独立の篇だが、こちらにも制裁規定は付いていない。したがってインドは七つの市場のなかで第三の形を示す。台湾や中国のように兵役を制度に落とすのでもなく、日本のように戦力そのものを保持しないのでもなく、義務をはっきり書いたうえで、それを起動する条件のほうを空白にしておくのである。募集は市民としての一時期ではなく、労働市場の一部になる。

        cdnbbsr.s3waas.gov.in ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        日本では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

        日本には徴兵制がない。理由は制度の選択というより、憲法の条文そのものにある。日本国憲法第9条は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄すると述べ、続けて「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定める。他の六市場が「誰が何年務めるか」を書いているのに対し、日本の出発点は「そもそも何を保持しないか」である。実際の防衛は自衛隊法に基づく自衛隊が担い、隊員は志願して採用される——つまり国が個人を呼び出すのではなく、個人が応募する。憲法に国民の兵役義務を定めた条文はなく、この点で中国・インドネシア・インドとも異なっている。

        laws.e-gov.go.jp ↗laws.e-gov.go.jp ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        台湾では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

        台湾の兵役法第1条はひと言だけである——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第3条が年限を区切る。18歳になる翌年の1月1日から服役義務が始まり、36歳になる年の12月31日で除役となる。近年もっとも語られるのは第16条だ。徴兵適齢の男子が服する常備兵の現役は1年で、満了とともに退役する。もう一つの道は4か月以内の軍事訓練である。同条には珍しい仕掛けもある。高級中等学校以上で履修し成績が合格した軍事訓練または全民国防教育の課程は、8コマを1日として役期から差し引ける。現役は最大30日、軍事訓練は最大15日まで。教室で過ごした時間が営内の日数と交換されるわけである。第2条は兵役を軍官役・士官役・士兵役・代替役に分け、代替役は良心や体位の問題を扱う台湾の常道であって例外条項ではない。

        law.moj.gov.tw ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        アメリカ合衆国では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

        アメリカは1973年以降、実際の徴集を行っていない。しかし義務が廃止されたわけではなく、一つの動作にまで絞られたのである。合衆国法典第50編第3802条はこう定める。本章に別段の定めがある場合を除き、最初のまたはその後の登録のために定められた日に18歳以上26歳以下の男性公民、および合衆国に居住するその他の男性は、大統領布告および規則の定める時、場所、方法により、自ら出頭して登録を受ける義務を負う。非移民として適法に入国した外国人は、その資格を維持する限り適用外である。条文の動詞は serve ではなく register だ。こうしてアメリカは、七つの市場のなかで義務が名簿の上で止まっている唯一の例になっている。名簿は更新され続けるが、召集のスイッチは議会が別途入れなければならない。未登録の帰結は刑事罰だけでなく、奨学ローンや連邦職、州によっては運転免許にも結び付く。制裁は行政的で、別の窓口に散らばっている。

        govinfo.gov ↗sss.gov ↗

      出典と日付

      日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。