テーマ:徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国
台湾では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?
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台湾の兵役法第1条はひと言だけである——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第3条が年限を区切る。18歳になる翌年の1月1日から服役義務が始まり、36歳になる年の12月31日で除役となる。近年もっとも語られるのは第16条だ。徴兵適齢の男子が服する常備兵の現役は1年で、満了とともに退役する。もう一つの道は4か月以内の軍事訓練である。同条には珍しい仕掛けもある。高級中等学校以上で履修し成績が合格した軍事訓練または全民国防教育の課程は、8コマを1日として役期から差し引ける。現役は最大30日、軍事訓練は最大15日まで。教室で過ごした時間が営内の日数と交換されるわけである。第2条は兵役を軍官役・士官役・士兵役・代替役に分け、代替役は良心や体位の問題を扱う台湾の常道であって例外条項ではない。
このテーマは何?
台湾の兵役法第1条はひと言である——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第16条は常備兵の現役を1年と定める。中国憲法第55条は兵役を「光栄ある義務」と呼ぶ。ブラジル憲法第143条は義務としながら、良心上の理由がある者には代替役を認め、平時は女性と聖職者を免除する。アメリカはさらに奇妙で、合衆国法典第50編第3802条は18歳から26歳の男性に登録を求めるが、登録後に召集される人はほとんどいない。日本国憲法第9条はそもそも陸海空軍を保持しない。インドネシアとインドはともに国防の義務を憲法に書きながら、徴兵制をもたない。
出典と日付
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