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テーマ:徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国

日本では徴集される国、登録だけの国、憲法に義務と書いてあるだけの国をどう過ごす?

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日本には徴兵制がない。理由は制度の選択というより、憲法の条文そのものにある。日本国憲法第9条は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄すると述べ、続けて「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定める。他の六市場が「誰が何年務めるか」を書いているのに対し、日本の出発点は「そもそも何を保持しないか」である。実際の防衛は自衛隊法に基づく自衛隊が担い、隊員は志願して採用される——つまり国が個人を呼び出すのではなく、個人が応募する。憲法に国民の兵役義務を定めた条文はなく、この点で中国・インドネシア・インドとも異なっている。

このテーマは何?

台湾の兵役法第1条はひと言である——中華民国の男子は法に従い皆兵役の義務を負う。第16条は常備兵の現役を1年と定める。中国憲法第55条は兵役を「光栄ある義務」と呼ぶ。ブラジル憲法第143条は義務としながら、良心上の理由がある者には代替役を認め、平時は女性と聖職者を免除する。アメリカはさらに奇妙で、合衆国法典第50編第3802条は18歳から26歳の男性に登録を求めるが、登録後に召集される人はほとんどいない。日本国憲法第9条はそもそも陸海空軍を保持しない。インドネシアとインドはともに国防の義務を憲法に書きながら、徴兵制をもたない。

出典と日付

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