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新生児とお宮参り

新生児とお宮参り

世界の過ごし方

新生児には出生届と家族の祝いという二つの時間がある。 日本の出生届は14日以内、インドは21日以内、中国大陸は1か月以内、ブラジルは15日以内(遠隔地は延長可)、台湾とインドネシアはおおむね60日以内で、米国は州ごとに決まる。

要点

各地ではどう過ごす?
国いつ?日付の決まり方
日本日付は確認中暮らしの話題
ブラジル日付は確認中暮らしの話題
中国日付は確認中暮らしの話題
インドネシア日付は確認中暮らしの話題
インド日付は確認中暮らしの話題
台湾日付は確認中暮らしの話題
アメリカ合衆国日付は確認中暮らしの話題

🗳️ あなたはどう?

自分なら、新生児の家族の祝いを生後何日目に行いたいですか?

近くのスポット

  • 明治記念館

    明治神宮公式サイトから直接案内される明治記念館では、七五三詣・成人奉告参拝・神前結婚式という三つの人生儀礼をまとめて執り行っています。

    東京都港区元赤坂2-2-23

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  • 東京大神宮

    東京大神宮には神前結婚式専用のページがあり、七五三のご案内(令和8年版チラシ含む)も毎年公開しています。

    東京都千代田区富士見2-4-1

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関連イベント

  • 七五三加持会

    浅草寺では毎年11月15日に「七五三加持会」を行い、3歳・5歳・7歳の子どもの額に観音さまのご宝印を押して成長の無事を祈願する、東京でも歴史ある七五三行事です。

    浅草寺(東京都台東区浅草2-3-1) · 2026/11/14 15:00 – 2026/11/15 15:00

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  • 納めの観音ご縁日・羽子板市

    浅草寺では毎年12月17日から19日まで「羽子板市」が開かれ、境内に数十軒の羽子板の露店が並びます。江戸時代、女子が誕生した家に羽子板を贈る習わしから発展した師走の風物詩です。

    浅草寺(東京都台東区浅草2-3-1) · 2026/12/17 – 2026/12/19 15:00

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いま

みんなが話していること

世界の過ごし方

  • 日付は確認中現地の日付

    ブラジルではどうしている?

    ブラジルの出生登記は公的登記法第50条に従う。出生地または両親の居住地の登記所で15日以内に行い、登記所の所在地から30キロメートル以上離れた場所については期間が最長3か月まで延長される。この距離条項は国土の広さをそのまま条文に書き込んだものだ。同じ国の中でも、遠くに住む家庭には法的により多くの時間がある。登記は無料であり、出生証明書は納税者番号、予防接種手帳、社会プログラムの利用につながる最初の書類になる。

    planalto.gov.br ↗

  • 日付は確認中現地の日付

    中国ではどうしている?

    中国大陸の戸口登記条例第7条は、嬰児の出生後1か月以内に、戸主、親族、養育者または隣人が、嬰児の常住地の戸口登記機関へ出生登記を申告することを定めている。この条例は1958年に制定され、現在も有効である。1か月という期限は「満一か月」と時間的にちょうど重なる。満月の宴を開くその日が、戸籍を済ませるべき日でもあることが多い。登記が済んで初めて戸口が生まれ、以後の予防接種、保育所の入所、就学はすべてその一件をたどれることが前提になる。

    gd.gov.cn ↗

  • 日付は確認中現地の日付

    インドネシアではどうしている?

    インドネシアの出生登記は人口行政法に従い、出生後60日以内に所在地の住民登録office(Dukcapil)へ届け出て出生証明書を取得する。60日はここに並ぶ七つの中でも緩やかな部類である。家族の側の節目は別の時計で動く。アキーカは7日目で、髪を剃り名を付けるのもその前後が多い。二つの時間軸は並行して進み、重なるわけではない。出生証明書は就学、医療保障、各種の社会扶助の前提であるから、60日という期限は単なる事務上の期日ではない。

    peraturan.bpk.go.id ↗

  • 日付は確認中現地の日付

    インドではどうしている?

    インドは1969年出生・死亡登録法に基づいて運用され、出生は21日以内に登録官へ届け出ることとされ、全国的には民事登録システム(CRS)でオンライン化されている。21日という期限は満一か月より早いため、命名儀礼(ナームカラン)と登録は時間的にずれることが多い。法の節目と家族の節目が一致しないのは、この七つの中では珍しいことではない。出生証明書はアドハー、就学、各種給付の出発点であり、それがなければ後続の手続きが一切進まない。

    crsorgi.gov.in ↗nic.gov.in ↗

  • 日付は確認中現地の日付

    日本ではどうしている?

    日本の出生届の期限は14日である。戸籍法第49条は、出生の日から14日以内に届け出ること、国外で出生した場合は3か月以内と定める。ここに並ぶ七つの中でも短い部類であり、しかも名前はこの14日のうちに決めなければならない。届書に名を記す必要があるからで、命名の時間的な圧力は法が与えているものだ。お七夜は7日目にあたり、ちょうどこの期間の真ん中に来る。出生届を提出して初めて戸籍に入り、健康保険証、児童手当、住民票への記載もそこから動き出す。

    laws.e-gov.go.jp ↗moj.go.jp ↗

  • 日付は確認中現地の日付

    台湾ではどうしている?

    台湾の出生登記は戸籍法により遅くとも60日以内に行う。一般の戸籍登記は30日で、出生登記だけが60日に緩められている。期限を過ぎても戸政事務所は受理しなければならず、届け出るべき人に書面で催告する。この60日はちょうど満一か月の節目を含む。満月の宴、産毛剃り、油飯と赤い卵を配る時期は、法的にはまだ登記の期限内にある。登記が済んで初めて戸籍上の記録が生まれ、健康保険、育児手当、その後の各種申請はすべてその一件を基準に動く。

    law.moj.gov.tw ↗

  • 日付は確認中現地の日付

    アメリカ合衆国ではどうしている?

    米国には出生登記の全国的な期限がない。出生証明書は出生した州のバイタルレコード事務所が発行し、規則、手数料、手続きは州ごとに定める。実際には病院が書類の作成と提出を手伝い、親は後から州に認証謄本を請求する。したがって米国での登記は、親が覚えておくべき期限というより病院の手続きの一部である。満一か月の集まり、命名、洗礼といった宗教的・文化的な節目は、まったく別に用意される。社会保障番号は出生証明書のあとでなければ取得できず、その番号がその後のほとんどすべての前提になる。

    usa.gov ↗

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。