
医療保険:誰が加入を義務づけられ、誰が負担するのか
世界の過ごし方台湾の全民健康保険法は第1条で加入を強制と明記し、1995年3月に開始、保険料は雇用主60%・被保険者30%・政府10%で分担する。
要点
| 国 | いつ? | 日付の決まり方 |
|---|---|---|
| 日本 | 日付は確認中 | 暮らしの話題 |
| ブラジル | 日付は確認中 | 暮らしの話題 |
| 中国 | 日付は確認中 | 暮らしの話題 |
| インドネシア | 日付は確認中 | 暮らしの話題 |
| インド | 日付は確認中 | 暮らしの話題 |
| 台湾 | 日付は確認中 | 暮らしの話題 |
| アメリカ合衆国 | 日付は確認中 | 暮らしの話題 |
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世界の過ごし方
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ブラジルではどう定められている?
ブラジルのSUSは、1988年連邦憲法第196条「健康はすべての人の権利であり、国家の義務である」を根拠とし、第8,080/1990号法によって具体化されている。同法第7条は「アクセスの普遍性」と「ケアの包括性」を原則として掲げる。国籍や在留資格にかかわらずブラジル国内にいる誰もが無料で公的医療を受けられ、2024年の保健省指針は移民、難民、無国籍者のプライマリケアへのアクセス権を再確認している。財源面では、連邦政府は憲法修正に基づき毎年純経常収入の少なくとも15%を保健に支出する義務がある。SUSは民間保険市場とも共存しており、国の補足医療機関が監督する医療プランの加入者はおよそ5300万人、ブラジルの人口2億1200万人の約4分の1にあたるが、民間プランに加入していてもSUSを利用する権利は失われず、この併存はしばしば「二つの扉」と呼ばれる。
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中国ではどう定められている?
中国大陸の基本医療保険は二本立てである。社会保険法第23条は「職工基本医療保険」を義務づけ、単位と個人が共同で負担する。第25条の「城鎮居民基本医療保険」は個人負担に政府補助を加える形が中心である。国家医療保障局の統計では基本医療保険の加入率は95%だが、職工医保が占める割合は全体の29.2%にとどまる。保険料率は地方が独自に定め、北京では単位9.8%・個人2%。最も比較に値するのは償還率の格差で、職工医保の入院給付率は84.1%だが居民医保はわずか66.0%と、同じ「国民皆保険」の中で18ポイントの差がある。有効な就労証を持ち中国で働く外国人は、人力資源社会保障部令第16号(2011年施行)に基づき、雇用主が職工医保を含む五つの社会保険に強制加入させなければならない。
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インドネシアではどう定められている?
インドネシアのJKNは法律で明確に強制加入とされている——2004年法律第40号(SJSN法)第4条g項は「加入は義務である」と明記し、2011年法律第24号によりBPJS Kesehatanが実施主体として設立された。外国人に関する規定は台湾の6か月ルールとほぼ同じで、インドネシアで6か月以上就労し保険料を納付した外国人は加入者となる。給与所得者は保険料5%を雇用主4%・本人1%で分担し、算定上限は月12,000,000ルピア、家族5人まで対象となる。政府は貧困世帯の保険料を全額補助する。当初目標は2019年1月までに95%(2億5750万人)のカバー率で、公式にはこれを「達成」ではなく「〜に向けた」進捗として説明している。最も比較に値する特徴は進行中の病室クラス改革で、従来のクラス1〜3の入院区分は単一の標準病室クラス(KRIS)へ移行しつつある。
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インドではどう定められている?
インドには全国民を対象とする単一の医療保険制度はなく、複数の重複しない制度を組み合わせてカバーしている。Ayushman Bharat PM-JAYは最貧困層40%の世帯を対象とし(2011年SECCの困窮指標で判定)、1世帯あたり年間50万ルピーの入院給付を行い、政府発表の受給者数は約5億5000万人。2024年10月には所得にかかわらず70歳以上のすべての国民に拡大された。中央政府職員には別途CGHSがあり、従業員10人以上の事業所で月収2万1000ルピー以下の労働者はESICの対象となる。それ以外の人は自己負担か民間保険に頼る。2022〜23年度の自己負担支出は医療総支出の43.4%で、2013〜14年度の64.2%から下がったものの、多くのインド人が制度の外で現金払いをしていることを示す。
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日本ではどう定められている?
日本は1958年制定の国民健康保険法により、1961年4月1日に国民皆保険を達成した。制度は三層構造で、被用者は被用者保険に、自営業者は市町村運営の国民健康保険に加入し、75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となる。患者負担割合は年齢で段階的に定められ(健康保険法第74条)、6〜69歳は3割、75歳以上は原則1割である。協会けんぽの令和8年度全国平均保険料率は9.9%で労使折半。在留期間が3か月を超える外国人は転入から14日以内に国保へ加入が必要。高額療養費制度は月ごとの自己負担上限を定め、一般所得者ではおよそ8万100円に医療費超過分の1%を加えた額となる。
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台湾ではどう定められている?
台湾の全民健康保険(国民健康保険)は強制加入の社会保険で、全民健康保険法第1条に基づき1995年3月1日に開始した。保険料は一般保険料率5.17%に補充保険料2.11%を加えた形で、一般被用者の負担割合は雇用主60%・被保険者30%・政府10%となる。外国人は居留証明書を持ち、居留6か月以上、または固定雇用主による雇用のいずれかを満たせば強制加入の対象となる(第9条)。救急部分負担は医学中心750台湾ドルから診療所150台湾ドルまで施設区分ごとに異なる。2024年の加入率は約99.9%で、七か国で唯一の単一保険者制度であり、健康保険カード一枚で全国の受診記録が連携される。
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アメリカ合衆国ではどう定められている?
アメリカ連邦政府には個人加入義務がない——2019年施行の減税・雇用法により連邦の未加入罰金がゼロになった。ただしマサチューセッツ州、ニュージャージー州、カリフォルニア州、ロードアイランド州、ワシントンD.C.は今も州独自の罰金を維持している。加入は複数制度の寄せ集めで、雇用主提供の団体保険が最大、65歳以上はMedicare、低所得者は州ごとに基準の異なるMedicaid(約40州が連邦貧困線の138%まで拡大、約10州は未拡大)、それ以外はhealthcare.govで所得に応じた補助金を申請できる。2024年の無保険率は8.0%(約2710万人)。合法滞在の移民は入国から5年経つまでMedicaidの完全な資格を得られない(難民は例外)。非正規移民は「緊急Medicaid」しか利用できない。2023年の一人当たり医療費は1万4570ドルでGDPの17.6%に達し、七か国で唯一皆保険の保証がないのに支出は最も多い。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。
- gov.br/sus ↗
- gov.br/pt-br ↗
- gov.cn ↗
- nhsa.gov.cn ↗
- bpjsketenagakerjaan.go.id ↗
- kemkes.go.id ↗
- pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2265816&lang=1®=3 ↗
- pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2086513 ↗
- pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149347®=48&lang=2 ↗
- mhlw.go.jp/newpage_00008.html ↗
- mhlw.go.jp/000333280.pdf ↗
- law.moj.gov.tw ↗
- mohw.gov.tw ↗
- www2.census.gov ↗
- healthcare.gov ↗