ブラジルでは投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?
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ブラジルはこの七つの市場のなかで唯一、投票を義務として書いている。憲法第14条第1項は、18歳以上の者について選挙人登録と投票を強制とし、非識字者、70歳以上、16歳以上18歳未満の者については任意とする。棄権した場合は法定の期間内に理由を届け出るか罰金を納めねばならず、さもなければ旅券の申請、公務員試験の受験、いくつかの証明書の取得が滞る。第2項はさらに、外国人と、義務兵役の期間中にある徴集兵は選挙人として登録できないと定める。日付も誰かの裁量ではない。1997年第9.504号法第1条が、国内のすべての選挙をその年の10月第1日曜日と定め、大統領、州知事、上院議員、連邦および州の議員を同じ日に選ぶ。投票は日曜、電子投票機で行われ、結果はその晩に出る。
このテーマは何?
ブラジル憲法第14条は、18歳から70歳の国民にとって投票を義務と定め、棄権には理由の説明が要る。台湾の公職人員選挙罷免法第17条は「戸籍地の投票所で投票する」と定め、不在者投票の制度がないため、選挙の日は島じゅうの帰省になる。中国憲法第97条は直接選挙を県・郷のレベルにとどめ、省や区を設ける市は下級の人民代表大会が選ぶ。アメリカでは連邦法典が選挙日を「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定めるが、その日は休日ではない。同じ一票に、七つの異なる条件がついている。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。