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テーマ:投票が有権者に求めるものは、国ごとに違う

日本では投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

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日本は満18歳以上に選挙権があり、2016年の引き下げ以来この線が続いている。総務省の説明では、都道府県や市区町村の選挙で投票するには、さらに「引き続き3か月以上」その自治体に住所があることが必要になる。国政選挙にこの居住要件はないため、同じ一票でも国の選挙と地方の選挙で条件が違う。投票所は午前7時に開き午後8時に閉じるのが原則で、市区町村の選挙管理委員会は特別の事情がある場合に限り時刻を繰り上げ・繰り下げできる(閉鎖時刻は繰り上げのみ)。投票日は日曜日に置かれるのが通例で、期日前投票の制度があるため当日を待たずに済ませる人も多い。開票はその晩に始まり、深夜には大勢が判明する。

このテーマは何?

ブラジル憲法第14条は、18歳から70歳の国民にとって投票を義務と定め、棄権には理由の説明が要る。台湾の公職人員選挙罷免法第17条は「戸籍地の投票所で投票する」と定め、不在者投票の制度がないため、選挙の日は島じゅうの帰省になる。中国憲法第97条は直接選挙を県・郷のレベルにとどめ、省や区を設ける市は下級の人民代表大会が選ぶ。アメリカでは連邦法典が選挙日を「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定めるが、その日は休日ではない。同じ一票に、七つの異なる条件がついている。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。