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テーマ:投票が有権者に求めるものは、国ごとに違う

中国では投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

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中国憲法第34条の敷居は低い。満18歳に達した公民は、民族、人種、性別、職業、家庭の出身、宗教信仰、教育の程度、財産の状況、居住期間を問わず選挙権と被選挙権をもつ——法により政治的権利を剥奪された者を除く。この「居住期間を問わず」という一句は、台湾の4か月、日本の3か月のちょうど裏返しである。本当の分かれ目は第97条にある。県、区を設けない市、市轄区、郷、民族郷、鎮の人民代表大会の代表は選挙民が直接選挙するが、省、直轄市、区を設ける市のレベルの代表は、一つ下の級の人民代表大会が選ぶ。有権者の一票が直接届くのは県と郷の層までで、その上は段階を追った間接選挙になる。

このテーマは何?

ブラジル憲法第14条は、18歳から70歳の国民にとって投票を義務と定め、棄権には理由の説明が要る。台湾の公職人員選挙罷免法第17条は「戸籍地の投票所で投票する」と定め、不在者投票の制度がないため、選挙の日は島じゅうの帰省になる。中国憲法第97条は直接選挙を県・郷のレベルにとどめ、省や区を設ける市は下級の人民代表大会が選ぶ。アメリカでは連邦法典が選挙日を「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定めるが、その日は休日ではない。同じ一票に、七つの異なる条件がついている。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。