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テーマ:投票が有権者に求めるものは、国ごとに違う

台湾では投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

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台湾の選挙権は20歳から。公職人員選挙罷免法第14条は「満20歳」と定めており、多くの国より2年遅い。第15条はさらに、その選挙区に4か月以上継続して居住していることを求める。だが投票日の姿を決めているのは第17条である——「選挙人は、別段の定めがある場合を除き、戸籍地の投票所で投票しなければならない」。台湾には不在者投票も郵便投票もないため、他県で働く人も学ぶ人も、投票するには帰らなければならない。総統選ともなれば高速鉄道と長距離バスは早々に売り切れ、前夜の高速道路は渋滞し、投票日そのものが島じゅうの帰省になる。投票所では身分証を示して投票用紙を受け取り、自分で記入する(第18条)。午後には各投票所でその場で読み上げながら開票し、誰でも脇に立って見ていられる。

このテーマは何?

ブラジル憲法第14条は、18歳から70歳の国民にとって投票を義務と定め、棄権には理由の説明が要る。台湾の公職人員選挙罷免法第17条は「戸籍地の投票所で投票する」と定め、不在者投票の制度がないため、選挙の日は島じゅうの帰省になる。中国憲法第97条は直接選挙を県・郷のレベルにとどめ、省や区を設ける市は下級の人民代表大会が選ぶ。アメリカでは連邦法典が選挙日を「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定めるが、その日は休日ではない。同じ一票に、七つの異なる条件がついている。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。