インドでは投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?
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インド憲法第326条は、人民院と各州立法議会の選挙を「成年普通選挙」の上に置いている。インド国民であり、法律の定める基準日に満18歳以上で、非居住、心神の状態、犯罪、選挙違反によって資格を失っていない者は、選挙人として登録される権利をもつ。1949年に書かれたこの一文は当時としては異例だった——古参の民主主義国のいくつかはなお財産や識字によって有権者をふるいにかけていたのに、インドは独立の当初から敷居を年齢だけに置いたのである。実務上これは途方もない規模を意味する。選挙管理委員会は国のあらゆる隅に投票所を届けねばならず、投票を終えた指には消えないインクで印をつける。あの紫の線は、投票後の数日はどこででも見かける。
このテーマは何?
ブラジル憲法第14条は、18歳から70歳の国民にとって投票を義務と定め、棄権には理由の説明が要る。台湾の公職人員選挙罷免法第17条は「戸籍地の投票所で投票する」と定め、不在者投票の制度がないため、選挙の日は島じゅうの帰省になる。中国憲法第97条は直接選挙を県・郷のレベルにとどめ、省や区を設ける市は下級の人民代表大会が選ぶ。アメリカでは連邦法典が選挙日を「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定めるが、その日は休日ではない。同じ一票に、七つの異なる条件がついている。
出典と日付
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