インドネシアでは投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?
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インドネシアは選挙の仕様を憲法本文に書き込んでいる。1945年憲法第22E条第1項は、選挙を「直接、普通、自由、秘密、誠実かつ公正に、5年に一度」行うと定める。この形容詞の連なりにはインドネシアで名前がついている——luber jurdil。学校で暗誦できる標語であって、法律の飾りではない。第2項は何を選ぶかを列挙する。国民議会、地方代表議会、正副大統領、そして各級の地方議会である。周期と原則を同時に憲法へ固定した点が、七つの市場のなかでインドネシアをもっとも際立たせている。いつ選挙をするかは為政者が決めることではない。「5年」という数字が最高法規に書かれているからだ。実際の日程と段階は選挙委員会KPUが公告し、全国が同じ日に投票する。
このテーマは何?
ブラジル憲法第14条は、18歳から70歳の国民にとって投票を義務と定め、棄権には理由の説明が要る。台湾の公職人員選挙罷免法第17条は「戸籍地の投票所で投票する」と定め、不在者投票の制度がないため、選挙の日は島じゅうの帰省になる。中国憲法第97条は直接選挙を県・郷のレベルにとどめ、省や区を設ける市は下級の人民代表大会が選ぶ。アメリカでは連邦法典が選挙日を「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定めるが、その日は休日ではない。同じ一票に、七つの異なる条件がついている。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。