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投票が有権者に求めるものは、国ごとに違う

投票が有権者に求めるものは、国ごとに違う

世界の過ごし方

ブラジル憲法第14条は、18歳から70歳の国民にとって投票を義務と定め、棄権には理由の説明が要る。台湾の公職人員選挙罷免法第17条は「戸籍地の投票所で投票する」と定め、不在者投票の制度がないため、選挙の日は島じゅうの帰省になる。中国憲法第97条は直接選挙を県・郷のレベルにとどめ、省や区を設ける市は下級の人民代表大会が選ぶ。アメリカでは連邦法典が選挙日を「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定めるが、その日は休日ではない。同じ一票に、七つの異なる条件がついている。

要点

各地ではどう過ごす?
いつ?日付の決まり方
日本日付は確認中通年
ブラジル日付は確認中通年
中国日付は確認中通年
インドネシア日付は確認中通年
インド日付は確認中通年
台湾日付は確認中通年
アメリカ合衆国日付は確認中通年

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      • 日付は確認中現地の日付

        ブラジルでは投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

        ブラジルはこの七つの市場のなかで唯一、投票を義務として書いている。憲法第14条第1項は、18歳以上の者について選挙人登録と投票を強制とし、非識字者、70歳以上、16歳以上18歳未満の者については任意とする。棄権した場合は法定の期間内に理由を届け出るか罰金を納めねばならず、さもなければ旅券の申請、公務員試験の受験、いくつかの証明書の取得が滞る。第2項はさらに、外国人と、義務兵役の期間中にある徴集兵は選挙人として登録できないと定める。日付も誰かの裁量ではない。1997年第9.504号法第1条が、国内のすべての選挙をその年の10月第1日曜日と定め、大統領、州知事、上院議員、連邦および州の議員を同じ日に選ぶ。投票は日曜、電子投票機で行われ、結果はその晩に出る。

        planalto.gov.br ↗planalto.gov.br ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        中国では投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

        中国憲法第34条の敷居は低い。満18歳に達した公民は、民族、人種、性別、職業、家庭の出身、宗教信仰、教育の程度、財産の状況、居住期間を問わず選挙権と被選挙権をもつ——法により政治的権利を剥奪された者を除く。この「居住期間を問わず」という一句は、台湾の4か月、日本の3か月のちょうど裏返しである。本当の分かれ目は第97条にある。県、区を設けない市、市轄区、郷、民族郷、鎮の人民代表大会の代表は選挙民が直接選挙するが、省、直轄市、区を設ける市のレベルの代表は、一つ下の級の人民代表大会が選ぶ。有権者の一票が直接届くのは県と郷の層までで、その上は段階を追った間接選挙になる。

        gov.cn ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドネシアでは投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

        インドネシアは選挙の仕様を憲法本文に書き込んでいる。1945年憲法第22E条第1項は、選挙を「直接、普通、自由、秘密、誠実かつ公正に、5年に一度」行うと定める。この形容詞の連なりにはインドネシアで名前がついている——luber jurdil。学校で暗誦できる標語であって、法律の飾りではない。第2項は何を選ぶかを列挙する。国民議会、地方代表議会、正副大統領、そして各級の地方議会である。周期と原則を同時に憲法へ固定した点が、七つの市場のなかでインドネシアをもっとも際立たせている。いつ選挙をするかは為政者が決めることではない。「5年」という数字が最高法規に書かれているからだ。実際の日程と段階は選挙委員会KPUが公告し、全国が同じ日に投票する。

        jdih.bawaslu.go.id ↗kpu.go.id ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドでは投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

        インド憲法第326条は、人民院と各州立法議会の選挙を「成年普通選挙」の上に置いている。インド国民であり、法律の定める基準日に満18歳以上で、非居住、心神の状態、犯罪、選挙違反によって資格を失っていない者は、選挙人として登録される権利をもつ。1949年に書かれたこの一文は当時としては異例だった——古参の民主主義国のいくつかはなお財産や識字によって有権者をふるいにかけていたのに、インドは独立の当初から敷居を年齢だけに置いたのである。実務上これは途方もない規模を意味する。選挙管理委員会は国のあらゆる隅に投票所を届けねばならず、投票を終えた指には消えないインクで印をつける。あの紫の線は、投票後の数日はどこででも見かける。

        cdnbbsr.s3waas.gov.in ↗eci.gov.in ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        日本では投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

        日本は満18歳以上に選挙権があり、2016年の引き下げ以来この線が続いている。総務省の説明では、都道府県や市区町村の選挙で投票するには、さらに「引き続き3か月以上」その自治体に住所があることが必要になる。国政選挙にこの居住要件はないため、同じ一票でも国の選挙と地方の選挙で条件が違う。投票所は午前7時に開き午後8時に閉じるのが原則で、市区町村の選挙管理委員会は特別の事情がある場合に限り時刻を繰り上げ・繰り下げできる(閉鎖時刻は繰り上げのみ)。投票日は日曜日に置かれるのが通例で、期日前投票の制度があるため当日を待たずに済ませる人も多い。開票はその晩に始まり、深夜には大勢が判明する。

        soumu.go.jp ↗soumu.go.jp ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        台湾では投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

        台湾の選挙権は20歳から。公職人員選挙罷免法第14条は「満20歳」と定めており、多くの国より2年遅い。第15条はさらに、その選挙区に4か月以上継続して居住していることを求める。だが投票日の姿を決めているのは第17条である——「選挙人は、別段の定めがある場合を除き、戸籍地の投票所で投票しなければならない」。台湾には不在者投票も郵便投票もないため、他県で働く人も学ぶ人も、投票するには帰らなければならない。総統選ともなれば高速鉄道と長距離バスは早々に売り切れ、前夜の高速道路は渋滞し、投票日そのものが島じゅうの帰省になる。投票所では身分証を示して投票用紙を受け取り、自分で記入する(第18条)。午後には各投票所でその場で読み上げながら開票し、誰でも脇に立って見ていられる。

        law.moj.gov.tw ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        アメリカ合衆国では投票が有権者に求めるものは、国ごとに違うをどう過ごす?

        アメリカの選挙日は誰かが決めた政策ではなく、法律の一文である。合衆国法典第2編第7条は、下院議員の選挙について「11月の第1月曜日の次の火曜日」と定め、偶数年ごとに適用される。言い回しは回りくどいが、この一文のおかげで選挙日は必ず11月2日から8日のあいだに落ち、しかも必ず平日になる。連邦はそれを休日にしておらず、投票のための有給時間を与えるかどうかは州ごとの規定にゆだねられている。ほかのほとんども州に委ねられている——期日前投票を何日設けるか、郵便投票に理由を要するか、身分証を求めるか、有権者登録の締切をいつにするか。だから「アメリカではどう投票するのか」という問いに全国共通の答えはなく、五十いくつの答えが並び、州境を越えれば別のものに入れ替わる。

        govinfo.gov ↗usa.gov ↗

      出典と日付

      日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。