テーマ:公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか
ブラジルでは公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?
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ブラジル憲法第13条——「ポルトガル語はブラジル連邦共和国の公用語である。」一文で、インドネシアと同じく素っ気ない。だが続く二つの項が別の力点を明かす。第1項は共和国の象徴を列挙する。国旗、国歌、国章、国璽。言語は象徴より前に、独立した一文として書かれている——インドネシアのように旗・章・歌と同じ一群に並ぶのではない。第2項は、州、連邦直轄区、市が独自の象徴をもつことができると定める。つまり同じ一条のなかで二つのことを同時に行っている。言語は連邦の水準で統一し、象徴の権限は地方へ委ねる。これはアメリカとはちょうど逆方向である。あちらは連邦が空白のまま、州がそれぞれ指定した。一方は言語を上から統一し象徴を下へ分散させ、他方は言語すら州に委ねた。ブラジルには今も多くの先住民言語と移民共同体の言語が使われており、一部の市はそれを共同公用語とする条例をもつ。それは第13条の外側、地方の水準で扱われている。
このテーマは何?
インド憲法は言語のために一篇を割き、第343条でデーヴァナーガリー文字のヒンディー語を連邦の公用語と定め、英語のための15年の経過規定まで置く。インドネシア憲法は第36条の一文で決着させる——「国の言語はインドネシア語である」。ブラジル憲法第13条も同様に一文。中国憲法に「公用語」という語はなく、「全国共通の普通話を普及する」という一句が教育の条文の末尾に置かれている。台湾は逆で、国家言語発展法は単一の国語を指定せず、各固有族群の自然言語と台湾手話をすべて国家言語とし、対等と定める。日本には法定の公用語がそもそもない。アメリカも憲法にも連邦法にもなく、2025年3月に大統領令で英語が指定された。
出典と日付
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