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テーマ:公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか

日本では公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

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日本には法定の公用語がない。憲法にその語はなく、日本語を公用語と定めた法律も存在しない。実務では当然のように日本語が使われるが、それは慣行と個別法の運用の積み重ねであって、「これが公用語である」と宣言した条文があるわけではない。もっとも近いのは令和元年法律第48号「日本語教育の推進に関する法律」だが、その題名が示すとおり、この法律が扱うのは教育の推進であって地位の指定ではない。国内外で日本語教育の機会を拡充し、水準を維持向上させ、調査研究を進めるための施策を並べたものである。指定する条文がないという事実は、それ自体がこの七つの市場の比較で意味をもつ——インドは一篇を費やし、インドネシアとブラジルは一文で片づけ、アメリカは大統領令で後から指定した。日本はそのどれもしていない。

このテーマは何?

インド憲法は言語のために一篇を割き、第343条でデーヴァナーガリー文字のヒンディー語を連邦の公用語と定め、英語のための15年の経過規定まで置く。インドネシア憲法は第36条の一文で決着させる——「国の言語はインドネシア語である」。ブラジル憲法第13条も同様に一文。中国憲法に「公用語」という語はなく、「全国共通の普通話を普及する」という一句が教育の条文の末尾に置かれている。台湾は逆で、国家言語発展法は単一の国語を指定せず、各固有族群の自然言語と台湾手話をすべて国家言語とし、対等と定める。日本には法定の公用語がそもそもない。アメリカも憲法にも連邦法にもなく、2025年3月に大統領令で英語が指定された。

出典と日付

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