テーマ:公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか
インドネシアでは公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?
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インドネシア憲法は一文で決着させる。第36条——「国の言語はインドネシア語である。」条件も、経過規定も、例外の一覧もない。この一文の重みを感じるには、それがどこに置かれているかを見る必要がある。第36条の前後にあるのは国旗(第35条)、「多様性のなかの統一」を掲げる国章(第36A条)、国歌(第36B条)である。言語は国家象徴の一群のなかに置かれている——旗、章、歌と並んで。これは、言語を行政運用に関する一篇に置いたインドとも、民族と教育の二章に散らした中国とも、まったく異なる収め方だ。そして歴史的な重みもそこにある。インドネシア語は最大集団の母語ではない(それはジャワ語である)。共通語として選ばれたマレー語の一変種なのだ。それを象徴の一群に書き込むことは、この国の統一が受け継がれたものではなく選ばれたものだと宣言するに等しい。第36C条は、旗・言語・章・歌の細目を法律に委ねる。
このテーマは何?
インド憲法は言語のために一篇を割き、第343条でデーヴァナーガリー文字のヒンディー語を連邦の公用語と定め、英語のための15年の経過規定まで置く。インドネシア憲法は第36条の一文で決着させる——「国の言語はインドネシア語である」。ブラジル憲法第13条も同様に一文。中国憲法に「公用語」という語はなく、「全国共通の普通話を普及する」という一句が教育の条文の末尾に置かれている。台湾は逆で、国家言語発展法は単一の国語を指定せず、各固有族群の自然言語と台湾手話をすべて国家言語とし、対等と定める。日本には法定の公用語がそもそもない。アメリカも憲法にも連邦法にもなく、2025年3月に大統領令で英語が指定された。
出典と日付
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