テーマ:公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか
アメリカ合衆国では公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?
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アメリカ合衆国憲法は公用語を指定しておらず、連邦議会もそのような法律を制定したことがない。この空白は二百年以上続き、2025年3月6日、「英語を合衆国の公用語として指定する」と題する大統領令が連邦官報に掲載された。用いられた道具は大統領令であり、憲法修正でも議会立法でもない——そこがこの一項の見どころである。同じ決定が、インドとインドネシアでは憲法に、台湾では一つの法律に、そしてアメリカでは後年の行政府の宣言として置かれている。階層が違えば、覆され方も違う。憲法の条文は改正手続を要し、法律は議会を要し、大統領令は次の大統領が署名一つで撤回できる。連邦と州を分けて見る必要もある。連邦のレベルが空白であり続けたあいだに、多くの州はとうに州憲法や州法で英語を指定していた。だから「アメリカに公用語はあるか」という問いは、二つの層で答えが異なる。
このテーマは何?
インド憲法は言語のために一篇を割き、第343条でデーヴァナーガリー文字のヒンディー語を連邦の公用語と定め、英語のための15年の経過規定まで置く。インドネシア憲法は第36条の一文で決着させる——「国の言語はインドネシア語である」。ブラジル憲法第13条も同様に一文。中国憲法に「公用語」という語はなく、「全国共通の普通話を普及する」という一句が教育の条文の末尾に置かれている。台湾は逆で、国家言語発展法は単一の国語を指定せず、各固有族群の自然言語と台湾手話をすべて国家言語とし、対等と定める。日本には法定の公用語がそもそもない。アメリカも憲法にも連邦法にもなく、2025年3月に大統領令で英語が指定された。
出典と日付
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