テーマ:公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか
インドでは公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?
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この七つの市場のなかで、憲法に言語のための一篇を割いているのはインドだけである。第343条第1項——連邦の公用語はデーヴァナーガリー文字のヒンディー語とし、連邦の公務に用いる数字はインド数字の国際形式とする。数字の書き方の選択まで憲法に書き込まれていること自体が、当時の争点がいかに具体的であったかを物語る。第2項は15年の経過規定を置く。憲法施行から15年間、英語はそれ以前に用いられていた連邦の公務のすべてについて引き続き使用される、と。この「15年」はインドの言語政治における決定的な設計だった——終点をあらかじめ書き込み、その終点が近づいたときの現実がさらなる立法と改正を生んだのである。この篇は各州の公用語、州と州のあいだの通信に用いる言語、最高裁判所と高等裁判所の言語も扱う。一文で片づけたインドネシアやブラジルと並べると、インドが答えているのは「どの言語か」ではなく、多言語国家の各層がどう互いに話すかである。
このテーマは何?
インド憲法は言語のために一篇を割き、第343条でデーヴァナーガリー文字のヒンディー語を連邦の公用語と定め、英語のための15年の経過規定まで置く。インドネシア憲法は第36条の一文で決着させる——「国の言語はインドネシア語である」。ブラジル憲法第13条も同様に一文。中国憲法に「公用語」という語はなく、「全国共通の普通話を普及する」という一句が教育の条文の末尾に置かれている。台湾は逆で、国家言語発展法は単一の国語を指定せず、各固有族群の自然言語と台湾手話をすべて国家言語とし、対等と定める。日本には法定の公用語がそもそもない。アメリカも憲法にも連邦法にもなく、2025年3月に大統領令で英語が指定された。
出典と日付
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