aeiou.now

テーマ:公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか

中国では公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

暮らしの話題

中国憲法に「公用語」という語はない。言語は三か所に分かれて現れ、その散らばり方そのものが答えになっている。第4条は民族の章にあり、「各民族は自己の言語文字を使用し発展させる自由、自己の風俗習慣を保持し改革する自由を有する」と定める。第19条——それは「教育」の条文である——は、義務教育の普及、中等・高等教育の発展を述べたのち、最後の一句でこう言う。「国家は全国共通の普通話を普及する。」つまり憲法の体系のなかで、標準語の普及は言語の地位に関する条項ではなく、教育上の任務なのだ。第121条はさらに運用面を補う。民族自治地方の自治機関は職務を執行する際、当該自治地方の自治条例の定めに従い、その地で通用する一つまたは複数の言語文字を使用する。自由は民族の章に、普及は教育の章に、実際の使用は自治の章に——そして「本国の公用語は⋯⋯」で始まる条文はどこにもない。

このテーマは何?

インド憲法は言語のために一篇を割き、第343条でデーヴァナーガリー文字のヒンディー語を連邦の公用語と定め、英語のための15年の経過規定まで置く。インドネシア憲法は第36条の一文で決着させる——「国の言語はインドネシア語である」。ブラジル憲法第13条も同様に一文。中国憲法に「公用語」という語はなく、「全国共通の普通話を普及する」という一句が教育の条文の末尾に置かれている。台湾は逆で、国家言語発展法は単一の国語を指定せず、各固有族群の自然言語と台湾手話をすべて国家言語とし、対等と定める。日本には法定の公用語がそもそもない。アメリカも憲法にも連邦法にもなく、2025年3月に大統領令で英語が指定された。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。