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公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか

公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのか

世界の過ごし方

インド憲法は言語のために一篇を割き、第343条でデーヴァナーガリー文字のヒンディー語を連邦の公用語と定め、英語のための15年の経過規定まで置く。インドネシア憲法は第36条の一文で決着させる——「国の言語はインドネシア語である」。ブラジル憲法第13条も同様に一文。中国憲法に「公用語」という語はなく、「全国共通の普通話を普及する」という一句が教育の条文の末尾に置かれている。台湾は逆で、国家言語発展法は単一の国語を指定せず、各固有族群の自然言語と台湾手話をすべて国家言語とし、対等と定める。日本には法定の公用語がそもそもない。アメリカも憲法にも連邦法にもなく、2025年3月に大統領令で英語が指定された。

要点

各地ではどう過ごす?
いつ?日付の決まり方
日本日付は確認中通年
ブラジル日付は確認中通年
中国日付は確認中通年
インドネシア日付は確認中通年
インド日付は確認中通年
台湾日付は確認中通年
アメリカ合衆国日付は確認中通年

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        ブラジルでは公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

        ブラジル憲法第13条——「ポルトガル語はブラジル連邦共和国の公用語である。」一文で、インドネシアと同じく素っ気ない。だが続く二つの項が別の力点を明かす。第1項は共和国の象徴を列挙する。国旗、国歌、国章、国璽。言語は象徴より前に、独立した一文として書かれている——インドネシアのように旗・章・歌と同じ一群に並ぶのではない。第2項は、州、連邦直轄区、市が独自の象徴をもつことができると定める。つまり同じ一条のなかで二つのことを同時に行っている。言語は連邦の水準で統一し、象徴の権限は地方へ委ねる。これはアメリカとはちょうど逆方向である。あちらは連邦が空白のまま、州がそれぞれ指定した。一方は言語を上から統一し象徴を下へ分散させ、他方は言語すら州に委ねた。ブラジルには今も多くの先住民言語と移民共同体の言語が使われており、一部の市はそれを共同公用語とする条例をもつ。それは第13条の外側、地方の水準で扱われている。

        planalto.gov.br ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        中国では公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

        中国憲法に「公用語」という語はない。言語は三か所に分かれて現れ、その散らばり方そのものが答えになっている。第4条は民族の章にあり、「各民族は自己の言語文字を使用し発展させる自由、自己の風俗習慣を保持し改革する自由を有する」と定める。第19条——それは「教育」の条文である——は、義務教育の普及、中等・高等教育の発展を述べたのち、最後の一句でこう言う。「国家は全国共通の普通話を普及する。」つまり憲法の体系のなかで、標準語の普及は言語の地位に関する条項ではなく、教育上の任務なのだ。第121条はさらに運用面を補う。民族自治地方の自治機関は職務を執行する際、当該自治地方の自治条例の定めに従い、その地で通用する一つまたは複数の言語文字を使用する。自由は民族の章に、普及は教育の章に、実際の使用は自治の章に——そして「本国の公用語は⋯⋯」で始まる条文はどこにもない。

        gov.cn ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドネシアでは公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

        インドネシア憲法は一文で決着させる。第36条——「国の言語はインドネシア語である。」条件も、経過規定も、例外の一覧もない。この一文の重みを感じるには、それがどこに置かれているかを見る必要がある。第36条の前後にあるのは国旗(第35条)、「多様性のなかの統一」を掲げる国章(第36A条)、国歌(第36B条)である。言語は国家象徴の一群のなかに置かれている——旗、章、歌と並んで。これは、言語を行政運用に関する一篇に置いたインドとも、民族と教育の二章に散らした中国とも、まったく異なる収め方だ。そして歴史的な重みもそこにある。インドネシア語は最大集団の母語ではない(それはジャワ語である)。共通語として選ばれたマレー語の一変種なのだ。それを象徴の一群に書き込むことは、この国の統一が受け継がれたものではなく選ばれたものだと宣言するに等しい。第36C条は、旗・言語・章・歌の細目を法律に委ねる。

        jdih.bawaslu.go.id ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドでは公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

        この七つの市場のなかで、憲法に言語のための一篇を割いているのはインドだけである。第343条第1項——連邦の公用語はデーヴァナーガリー文字のヒンディー語とし、連邦の公務に用いる数字はインド数字の国際形式とする。数字の書き方の選択まで憲法に書き込まれていること自体が、当時の争点がいかに具体的であったかを物語る。第2項は15年の経過規定を置く。憲法施行から15年間、英語はそれ以前に用いられていた連邦の公務のすべてについて引き続き使用される、と。この「15年」はインドの言語政治における決定的な設計だった——終点をあらかじめ書き込み、その終点が近づいたときの現実がさらなる立法と改正を生んだのである。この篇は各州の公用語、州と州のあいだの通信に用いる言語、最高裁判所と高等裁判所の言語も扱う。一文で片づけたインドネシアやブラジルと並べると、インドが答えているのは「どの言語か」ではなく、多言語国家の各層がどう互いに話すかである。

        cdnbbsr.s3waas.gov.in ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        日本では公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

        日本には法定の公用語がない。憲法にその語はなく、日本語を公用語と定めた法律も存在しない。実務では当然のように日本語が使われるが、それは慣行と個別法の運用の積み重ねであって、「これが公用語である」と宣言した条文があるわけではない。もっとも近いのは令和元年法律第48号「日本語教育の推進に関する法律」だが、その題名が示すとおり、この法律が扱うのは教育の推進であって地位の指定ではない。国内外で日本語教育の機会を拡充し、水準を維持向上させ、調査研究を進めるための施策を並べたものである。指定する条文がないという事実は、それ自体がこの七つの市場の比較で意味をもつ——インドは一篇を費やし、インドネシアとブラジルは一文で片づけ、アメリカは大統領令で後から指定した。日本はそのどれもしていない。

        laws.e-gov.go.jp ↗laws.e-gov.go.jp ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        台湾では公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

        台湾のやり方は、この七つの市場のなかで唯一である——単一の国語を指定しない。国家言語発展法第3条は、この法律にいう国家言語とは「台湾の各固有族群が使用する自然言語および台湾手話」を指すと定め、第4条は「国家言語は一律に平等であり、国民が国家言語を使用することは差別または制限を受けない」と続ける。つまりこの法律は、多くの言語のなかから一つを選び上げるのではなく、まとめて取り込んだうえで互いに対等だと宣言している。手話が同じ一覧に入っていることが、その意味をもっとも端的に示す証拠だ。ここでいう国家言語とは「この島の人が実際に使っている言語」であって、「政府が事務に使う言語」ではない。第7条はさらに、継承の危機に直面する国家言語については、政府が優先して継承と復振を進めるべきことを定める。一つを指定して残りを別条で扱うインドの構造とは、ちょうど裏返しである。

        law.moj.gov.tw ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        アメリカ合衆国では公用語は、憲法にあるのか、法律にあるのか、どこにもないのかをどう過ごす?

        アメリカ合衆国憲法は公用語を指定しておらず、連邦議会もそのような法律を制定したことがない。この空白は二百年以上続き、2025年3月6日、「英語を合衆国の公用語として指定する」と題する大統領令が連邦官報に掲載された。用いられた道具は大統領令であり、憲法修正でも議会立法でもない——そこがこの一項の見どころである。同じ決定が、インドとインドネシアでは憲法に、台湾では一つの法律に、そしてアメリカでは後年の行政府の宣言として置かれている。階層が違えば、覆され方も違う。憲法の条文は改正手続を要し、法律は議会を要し、大統領令は次の大統領が署名一つで撤回できる。連邦と州を分けて見る必要もある。連邦のレベルが空白であり続けたあいだに、多くの州はとうに州憲法や州法で英語を指定していた。だから「アメリカに公用語はあるか」という問いは、二つの層で答えが異なる。

        federalregister.gov ↗

      出典と日付

      日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。