ブラジルでは子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?
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ブラジルの産休は120日で、労働法集成第392条に定められている。妊娠中の女性被用者は120日の産休の権利をもち、雇用と賃金を失うことなくそれを取得できる。同条第1項は開始時期を本人に選ばせる。医師の証明により、就労を離れる日は出産予定日の28日前から出産当日までのあいだで選べるため、「いつ休み始めるか」は本人の決定であって使用者のものではない。さらに上積みの道がある。2008年第11.770号法が「市民企業プログラム」を設け、これに加入した企業は産休をさらに60日延長でき、合計180日となる。条件は、被用者が出産後最初の月の終わりまでに申請すること。養子縁組や養子縁組を目的とする監護を得た者にも同じ延長が適用される。つまりブラジルには、全員に及ぶ法定の下限と、税制優遇に動かされた企業の任意加入による上積み層とが同時に存在する。
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台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。
出典と日付
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