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テーマ:子が生まれたあと、法は何日をくれるのか

中国では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

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中国の産休は国務院の「女性従業員労働保護特別規定」第7条が定める。98日で、うち産前に15日まで取れる。難産なら15日加算、多胎の場合は嬰児が一人増えるごとに15日加算。妊娠4か月未満の流産は15日、4か月以上なら42日。誰が払うかは第8条にあり、そこが本当の分かれ目である。産休中の出産手当金は、出産保険に加入していれば出産保険基金から支払われ、勤務先の前年度の従業員平均月給を基準に計算される。加入していない場合にのみ、使用者が産休前の賃金水準で支払う。つまりこの金は原則として雇用主ではなく社会保険から出る——費用を完全に労使の交渉に委ねるアメリカのやり方とはちょうど逆である。各省はさらに延長の出産休暇を定めているため、実際の日数は98日を上回ることが多い。

このテーマは何?

台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。

出典と日付

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